○出水市地域生活支援事業実施要綱
平成19年3月6日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき本市が実施する地域生活支援事業について必要な事項を定めるものとする。
(平25告示42・一部改正)
(事業実施)
第2条 事業の実施主体は、出水市とする。ただし、必要に応じて他の市町村と共同で実施することができる。
2 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、事業の運営の一部又は全部を適切な運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。
(平24告示54・追加)
(実施事業)
第3条 法第77条第1項の規定に基づき行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 相談支援事業(別表第1)
(2) 成年後見制度利用支援事業(別表第2)
(3) 意思疎通支援事業(別表第3)
(4) 日常生活用具給付等事業(別表第4)
(5) 手話奉仕員養成研修事業(別表第5)
(6) 移動支援事業(別表第6)
(7) 地域活動支援センター事業(別表第7)
2 法第77条第3項の規定に基づき行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 福祉ホーム事業(別表第8)
(2) 福祉機器リサイクル事業(別表第9)
(3) 日中一時支援事業(別表第10)
(4) 社会参加促進事業(別表第11)
(5) 更生訓練費給付事業(別表第12)
(平20告示72・一部改正、平24告示54・旧第2条繰下、平25告示42・一部改正)
(平20告示72・一部改正、平24告示54・旧第3条繰下・一部改正、平25告示42・一部改正)
(対象者)
第5条 事業を利用できる対象者は、原則として、次の各号のいずれかに該当する者のうち、その者又はその者の保護者が市内に居住地(居住地を有しないとき、又は居住地が明らかでないときは、現在地とする。)を有するものとする。ただし、事業の各別表において対象者を規定している場合は、当該規定している者に限る。
(1) 法第4条第1項に規定する障害者(以下「障害者」という。)
(2) 法第4条第2項に規定する障害児(以下「障害児」という。)
2 法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定する特定施設へ入所する前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「居住地特例地」という。)が市内にあるものについては、前項の市内に居住地を有する者とみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、居住地特例地が他の市町村の区域内である者は、事業を利用することはできない。
(平20告示72・平24告示54・一部改正)
(2) 日常生活用具給付等事業を利用する者 日常生活用具給付等申請書(第1号様式の2)
(平20告示72・平20告示178・平24告示54・平25告示42・平27告示65・一部改正)
(利用の決定等)
第7条 所長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに申請に係る障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の身体状況、世帯状況等を調査の上、事業の利用の可否の決定を行うものとする。
2 所長は、前項の規定により事業の利用の決定(以下「事業の利用決定」という。)をしたときは、事業に係るサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の種類ごとに月を単位として12月を超えない範囲において当該地域生活支援サービスの支給量を定めなければならない。
(2) 日常生活用具給付等事業を利用する者 日常生活用具給付等決定通知書(第2号様式の2)
4 所長は、事業の利用を却下したときは、申請者に対し、地域生活支援事業利用申請却下通知書(第5号様式)により通知するものとする。
6 所長は、事業の利用決定を行うときは、事業の提供事業者及びその提供場所を指定することができる。
(平20告示72・平20告示178・平24告示54・平25告示42・平27告示65・一部改正)
2 利用者は、当該事業の利用決定に係る障害者等の身体状況、世帯状況等に変化があったときは、速やかに所長に報告し、その指示に従わなければならない。
(平20告示72・平24告示54・平25告示42・一部改正)
(利用の取消し)
第9条 所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、事業の利用決定を取り消すものとする。
(1) 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったとき。
(2) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったとき(居住地特例地が市内であるときを除く。)。
(3) 偽りその他不正な手段により事業の利用決定を受けたとき。
(平20告示72・平24告示54・平25告示42・一部改正)
(地域生活支援給付)
第10条 所長は、利用者が市が事業の実施を委託した事業者又は日常生活用具納入業者(以下「事業者等」という。)から事業の利用決定(事業の利用変更決定を含む。)に基づく費用給付事業に係る地域生活支援サービスを受けたときは、当該利用者に対し、当該地域生活支援サービスに要した費用について、地域生活支援給付として給付する。
2 地域生活支援給付の額は、費用給付事業の種類ごとに、費用給付事業に係る地域生活支援サービスに通常要する費用として、別表第13に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該費用給付事業に係る地域生活支援サービスに要した費用の額を超えるときは、当該地域生活支援サービスに要した費用の額)につき、100分の90に相当する額とする。
3 所長は、利用者が費用給付事業を利用したときは、当該利用者が事業者等に支払うべき費用について、地域生活支援給付として当該利用者に給付すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該事業者等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し地域生活支援給付の給付があったものとみなす。
(平20告示72・平24告示54・平25告示42・一部改正)
(平20告示72・全改、平24告示54・平25告示42・一部改正)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、所長が別に定める。
(平20告示72・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年3月6日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(平24告示54・一部改正)
(新要綱の制定に伴う既存の要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 出水市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年出水市告示第58号)
(2) 出水市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年出水市告示第66号)
(3) 出水市障害者タクシー利用料助成要綱(平成18年出水市告示第68号)
(4) 出水市点字・声の広報等発行事業実施要綱(平成18年出水市告示第70号)
(5) 出水市身体障害者用自動車改造助成事業実施要綱(平成18年出水市告示第73号)
(6) 出水市身体障害者用自動車運転免許取得助成事業実施要綱(平成18年出水市告示第74号)
(7) 出水市福祉機器リサイクル事業実施要綱(平成18年出水市告示第76号)
(平24告示54・旧第4項繰上)
附則(平成20年4月1日告示第72号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日告示第178号)
この告示は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第82号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月24日告示第132号)
この告示は、平成22年11月24日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第54号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第42号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第72号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第65号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第59号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第101号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第65号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第105号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に存するこの告示による改正前の様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年4月1日告示第106号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に存するこの告示による改正前の様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平24告示54・全改、平25告示42・平26告示72・令5告示70・一部改正)
相談支援事業
1 障害者相談支援事業 (1) 事業の概要 所長は、障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等又はその保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものとする。 (2) 事業内容 ア 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等) イ 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等) ウ 社会生活力を高めるための支援 エ ピアカウンセリング オ 権利の擁護のために必要な援助 カ 専門機関の紹介 (3) 費用負担 本事業の利用に係る費用は、無料とする。 2 基幹相談支援センター等機能強化事業 (1) 事業の概要 相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門員的職員を基幹相談支援センター等に配置することや、基幹相談支援センター等が地域における相談支援事業者等に対する専門的な指導・助言・情報収集・提供、人材育成の支援、地域移行に向けた取組等を実施することにより、相談支援機能の強化を図る。 (2) 事業内容 出水市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱(令和5年出水市告示第70号)により、相談等の業務を総合的に行うものとする。 (3) 費用負担 本事業の利用に係る費用は、無料とする。 3 協議会 (1) 地域における障害福祉に関する関係者による連携及び支援の体制に関する協議を行うことを目的として、法第89条の3に規定する協議会(この表において「協議会」)という。)を設置することができる。 (2) 協議会の設置に必要な事項は、市長が別に定める。 |
別表第2(第3条関係)
(平25告示42・追加)
成年後見制度利用支援事業
1 事業の概要 障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有用と認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図る。 2 対象者 障害福祉サービスを利用し、又は利用しようとする知的障害者又は精神障害者で、後見人の報酬等必要となる経費の一部について、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるもの 3 実施方法 出水市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成18年出水市告示第57号)により、実施するものとする。 |
別表第3(第3条関係)
(平24告示54・一部改正、平25告示42・旧別表第2繰下・一部改正)
意思疎通支援事業
1 事業の概要 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図る。 2 事業内容 (1) 手話通訳者、要約筆記者派遣事業 鹿児島県手話奉仕員手話通訳者派遣事業運営要綱に基づいて派遣等の委託を受けている社会福祉法人鹿児島県身体障害者福祉協会に、必要に応じ派遣を委託し、手話通訳者及び要約筆記者を派遣するものとする。 (2) 手話通訳者を設置する事業 出水市手話通訳設置事業実施要綱(平成18年出水市告示第69号)により、手話通訳を行う者を福祉事務所に設置するものとする。 3 対象者 第5条に規定する対象者のうち、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等 4 費用負担 本事業の利用に係る費用は、無料とする。 |
別表第4(第3条関係)
(平21告示82・平24告示54・一部改正、平25告示42・旧別表第3繰下・一部改正、令2告示101・令3告示65・一部改正)
日常生活用具給付等事業
1 事業の概要 障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付し、又は貸与すること(以下「給付等」という。)により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資する。 2 用具の種目及び対象者 給付等の対象となる用具の種目は、別表第13の種目欄に規定する用具とし、その対象者は、第5条に規定する対象者のうち、同表の障害及び程度欄に規定する障害者等で在宅のものとする。ただし、頭部保護帽、点字器、人工喉頭、ストマ用装具及び収尿器については、在宅であることを要しない。 3 用具の貸与 用具の貸与は無償とし、貸与の期間は、貸与を受けた者が法第19条第3項に規定する特定施設等への入所その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。 4 用具の給付 (1) 給付の方法 ア 本事業の利用者は、事業の利用決定を受けた用具の納入について直接業者に依頼するものとし、用具の納入に当たっては、用具の納入業者に給付券を添えて自己負担額を支払うものとする。 イ 用具の納入業者は、給付券を添えて、用具購入等費用から自己負担額を控除した額を所長に請求するものとする。 (2) 用具の再交付 ア 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日から別表第13の耐用年数欄の期間を経過していない場合は、原則として給付の対象としない。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能又は成長等に伴いやむを得ず用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。 イ 別表第13の耐用年数欄の期間を経過した後においては、修理不能の場合若しくは再交付した方が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的と認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の交付の方が障害者等の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することができる。 5 用具の管理 (1) 用具の給付等を受けた者は、当該用具の給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 (2) 所長は、用具の給付等を受けた者が(1)の規定に反したときは、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることがある。 6 給付・貸与台帳の整備 市長は、用具の給付等の状況を明らかにするために日常生活用具給付・貸与台帳(第7号様式)を整備するものとする。 7 排泄管理支援用具給付 排泄管理支援用具の給付については、利用者の思弁を考慮して、申請1回につき6月分を限度とし、次のとおり給付券を交付することができる。 (1) 基準額の範囲内で1月に必要とする排泄管理支援用具の額を算定し、その2月分の額を給付券1枚に記載して交付する。 (2) 給付券は、申請1回につき3枚(6月分)まで一括交付できる。ただし、当該年度の範囲内での交付とする。 8 点字図書給付 点字図書の給付については、別表第13に定めるほか、次のとおりとする。 (1) 給付対象図書 国が別に定める点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)より出版された点字図書(月刊、週刊等で発刊される雑誌を除く。)とする。 (2) 給付の限度 点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。 (3) 登録 給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。)は、給付対象者として点字図書給付台帳(第8号様式。以下「給付台帳」という。)に登録を行う。 (4) 給付の申請 ア 申請者は、出版施設が発行する点字図書発行証明書(第9号様式。以下「証明書」という。)を添えて所長に点字図書の給付申請をする。 イ 所長は、申請書を確認の上、給付台帳に必要な事項を記載し、証明書に記名押印して申請者に交付する。 (5) 給付 ア (4)の規定により証明書の交付を受けた申請者は、証明書にて出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。 イ 所長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳で確認の上、出版施設に支払うものとする。 9 住宅改修給付 住宅改修給付の対象となる住宅改修は、給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認める場合に給付するものとする。 |
別表第5(第3条関係)
(平25告示42・追加)
手話奉仕員養成研修事業
1 事業の概要 手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を有する者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。 2 事業内容 出水市手話奉仕員養成事業実施要綱(平成18年出水市告示第72号)により、手話奉仕員を養成研修する。 3 手話奉仕員の登録等 養成講習を終了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)について、本人の承諾を得て手話奉仕員としての登録を行い、これを証明する証票を交付する。なお、活動ができなくなった手話奉仕員については、証票を返還させ、登録を抹消する。 |
別表第6(第3条関係)
(平24告示54・全改、平25告示42・旧別表第4繰下)
移動支援事業
1 事業の概要 移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。この場合において、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出とは、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものとする。 2 事業内容 実施の方法は、次に掲げる支援とする。 (1) 個別支援型 個別支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援 (2) グループ支援型 複数の障害者への同時支援、屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援 3 対象者 対象者は、第5条に規定する対象者のうち、次のいずれかに該当する者とする。 (1) 屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者(児)、全身性障害者(児)(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する障害者(児)であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者又はこれに準ずる障害者(児)をいう。)、知的障害者(児)又は精神障害者(児) (2) その他所長が必要と認める者 4 委託による実施 (1) 本事業の実施を委託することができる団体等は、居宅介護など個別給付のサービス提供を行う指定事業者とする。 (2) 市から委託を受けた本事業を実施する事業者(以下この表において「委託事業者」という。)は、本事業の利用者との間に、本事業の利用に関する契約を締結しなければならない。 (3) 確認印の受領 委託事業者は、当該事業の利用者に、サービスを提供したときは、移動支援活動記録簿(第10号様式)に、利用者又は利用者の代理人から当日の活動内容についての確認印を徴するものとする。 |
別表第7(第3条関係)
(平24告示54・一部改正、平25告示42・旧別表第5繰下・一部改正)
地域活動支援センター事業
1 事業の概要 障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図る。 2 事業内容 (1) 基礎的事業 基礎的事業は、地域活動支援センターの基本事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)を満たすものであること。)として、利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行うものとする。 (2) 機能強化事業 ア 地域活動支援センターⅠ型 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。なお、相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていることを要件とする。 イ 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用又は就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。 ウ 地域活動支援センターⅢ型 地域の障害者のための援護対策として、通所による援護事業を実施する。なお、援護事業の実績をおおむね5年以上有し、安定的な運営が図られていることを要件とする。また、自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することも可能とする。 3 職員配置 基礎的事業の職員配置は2人以上(うち1人は常勤職員とする。)とし、機能強化事業の職員配置は次のとおりとする。 (1) 地域活動支援センターⅠ型 基礎的事業による職員のほか1人以上を配置し、うち2人以上を常動とする。 (2) 地域活動支援センターⅡ型 基礎的事業による職員のほか1人以上を配置し、うち1人以上を常動とする。 (3) 地域活動支援センターⅢ型 基礎的事業による職員のうち1人以上を常勤とする。 4 利用者数等 (1) 地域活動支援センターⅠ型 1日当たりの実利用人員がおおむね20人以上 (2) 地域活動支援センターⅡ型 1日当たりの実利用人員がおおむね15人以上 (3) 地域活動支援センターⅢ型 1日当たりの実利用人員がおおむね10人以上 5 費用負担 本事業の利用に係る費用は、無料とする。 6 委託による実施 (1) 本事業の実施を委託することのできる団体等は、適正な運営が確保できる法人格を有する団体等とする。 (2) 市から委託を受けて本事業を実施する団体等は、本事業の利用者との間に、本事業の利用に関する契約を締結しなければならない。 |
別表第8(第3条関係)
(平25告示42・追加)
福祉ホーム事業
1 事業の概要 家庭環境、住宅事情等の理由により、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生活を支援する。 2 対象者 家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障害者(常時の介護又は医療を必要とする状態にある者を除く。)とする。 3 施設の基準 福祉ホームは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)及び地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省障害保健福祉部長通知)に規定する事項を満たさなければならない。 |
別表第9(第3条関係)
(平25告示42・追加、令2告示101・一部改正)
福祉機器リサイクル事業
1 事業内容 本市に譲与された車椅子、ベッド、エアーマット等の福祉機器でリサイクル可能な物を障害者等に貸与することにより、福祉機器の有効活用を図るとともに、障害者等の福祉の増進に資するものとする。 2 対象者 福祉機器の貸与を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、一時的に福祉機器を必要とするものとして所長が認めたものとする。 3 貸与の申請等 (1) 福祉機器を無償で譲与しようとする者(次において「譲与申出者」という。)は、所長に申し出るものとする。 (2) 所長は、(1)の規定による申出があったときは、福祉機器を調査の上、福祉機器の受領の適否を譲与申出者に通知するものとする。 (3) 福祉機器の貸与を受けようとする者は、申請書を所長に提出しなければならない。 (4) 所長は、(3)の規定による申請があったときは、内容を審査の上、速やかに貸与の可否を決定し、申請者に通知するものとする。 4 貸与期間等 貸与期間は概ね1月とする。ただし、引き続き貸与することが必要と所長が認めた場合は、貸与期間を延長することができる。 5 機器の管理等 (1) 福祉機器を貸与された者(次において「使用者」という。)は、福祉機器の維持管理に注意を払わなければならない。 (2) 使用者は、福祉機器を破損し、又は損失したときは、速やかにその旨を所長に報告しなければならない。 (3) 使用者は、故意又は重大な過失等により福祉機器を破損し、又は損失したときは、その相当額を弁償しなければならない。ただし、所長が損害額を弁償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。 6 費用負担 本事業の利用に係る費用負担は、無料とする。 |
別表第10(第3条関係)
(平20告示72・平24告示54・一部改正、平25告示42・旧別表第8繰下・一部改正)
日中一時支援事業
1 事業の概要 障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族が一時的な休息を取れるようにする。 2 事業内容 障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等において、基本的に日中の一時預かりとし、次に掲げるもののうち、利用者が希望するサービスを行うものとする。 (1) 生活指導 (2) 日常動作訓練 (3) 創作活動 (4) 趣味活動 (5) 健康チェック (6) 送迎 (7) 入浴 (8) 給食 3 対象者 原則として日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障害者等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。 (1) 感染症等の疾病を有する者 (2) 疾病又は負傷のため、入院又は加療が必要な者 (3) 移送不可能な者 (4) その他所長が不適当と認めた者 4 委託による実施 (1) 本事業の実施を委託することのできる団体等は、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等とする。 (2) 市から委託を受けて本事業を実施する団体等は、本事業の利用者との間に、本事業の利用に関する契約を締結しなければならない。 5 利用の制限 本事業を利用している時間は、ホームヘルプサービスその他の障害福祉サービスを利用することはできない。 |
別表第11(第3条関係)
(平20告示72・平20告示178・平24告示54・一部改正、平25告示42・旧別表第9繰下・一部改正)
社会参加促進事業
1 障害者スポーツ大会開催等事業 出水市障害者スポーツ大会開催事業実施要綱(平成18年出水市告示第75号)により、スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障害者の体力増強、交流、余暇等に資するため及び障害者スポーツを普及するため、障害者スポーツ大会を開催する。 2 点字・声の広報等発行事業 (1) 事業内容 文字による情報入手が困難な視覚障害者等のために、点訳、音訳その他のわかりやすい方法により、市の広報その他必要な情報を定期的に又は必要に応じて適宜障害者に提供する。 (2) 対象者 本市の住民基本台帳に記録されている者で、文字による情報の入手が困難な視覚障害者等とする。 (3) 費用負担 本事業の利用に係る費用は、無料とする。 3 点訳奉仕員・朗読奉仕員養成研修事業 (1) 事業内容 出水市点訳奉仕員・朗読奉仕員養成事業実施要綱(平成18年出水市告示第71号)により、点訳奉仕員及び朗読奉仕員を養成研修する。 (2) 点訳奉仕員・朗読奉仕員の登録等 養成講習を終了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)について本人の承諾を得て点訳奉仕員・朗読奉仕員としての登録を行い、これを証明する証票を交付する。なお、活動ができなくなった点訳奉仕員・朗読奉仕員については、証票を返還させ登録を抹消する。 4 障害者自動車運転免許取得助成事業 (1) 事業内容 身体障害者が自動車運転免許を取得する場合、その教習料(以下「運転免許取得費」という。)の一部を助成するものとし、原則として対象者1人につき1回限りとする。 (2) 対象者 本市の住民基本台帳に記録されている者で、身体障害者手帳(身体上の障害の程度が1級から3級までである者として記載されているものに限る。)の交付を受けている者であって、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許(以下「運転免許」という。)を取得しようとするもの (3) 助成額 助成する額は、運転免許の取得に直接要した費用の3分の2に相当する額とし、10万円を限度とする。 (4) 申請方法 助成を受けようとする者は、教習所入校前に障害者自動車運転免許取得助成事業承認申請書(第11号様式)を所長に提出しなければならない。 (5) 助成の決定等 ア 所長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、速やかに承認の可否を決定し、障害者自動車運転免許取得助成事業承認通知書(第12号様式)又は障害者自動車運転免許取得助成事業却下通知書(第13号様式)により申請者に通知するものとする。 イ 承認通知を受けた者は、指定自動車教習所で教習を受けるものとする。 ウ 承認通知を受けた者が、あらかじめ指定した期日までに教習所に入所せず、又は免許を取得しない場合は、所長は理由を調査し、承認を取り消すことができる。 (6) 助成金の請求等 助成金の請求をしようとする者は、障害者自動車運転免許取得助成金請求書(第14号様式)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 ア 運転免許証の写し イ 運転免許取得費を証する書類 ウ その他所長が必要と認める書類 (7) 助成金の支払等 (6)の規定による請求があったときは、その内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。ただし、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。 5 障害者用自動車改造助成事業 (1) 事業内容 障害者が自ら自動車を運転するため、その自動車を改造する場合、助成対象者が所有し運転する自動車の改造に要する経費について助成するものとし、原則として対象者1人につき1車両1回を限度とする。 (2) 対象者 本市の住民基本台帳に記録されている者で、身体障害者手帳(肢体不自由における障害者の程度が1級又は2級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けており、当該身体障害者、その配偶者及びその扶養義務者のそれぞれ前年(1月から6月までの間に助成を申請する場合は、前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えないもの (3) 助成額 助成する額は、自動車の操向装置又は駆動装置等の一部の改造に直接要した費用とする。ただし、10万円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 (4) 申請に係る添付書類及び時期 助成を受けようとする者は、当該自動車の改造前に、次に掲げる書類を添えて、申請しなければならない。当該申請書の提出期限は、毎年度2月の末日とする。 ア 改造に当たる業者の改造見積書 イ 申請者の身体障害者手帳の写し ウ 申請者の運転免許証の写し エ 特別障害者手当用の税額証明書 オ その他所長が必要と認める書類 (5) 助成の決定 所長は、(4)の規定による申請があったときは、内容を審査の上、速やかに助成の可否について決定し、申請者に通知するものとする。 (6) 助成金の請求等 申請者は、障害者用自動車改造助成金請求書(第15号様式)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 ア 改造を行った業者の自動車改造完了証明書 イ 自動車検査証の写し ウ 自動車の改造費用を証する書類 エ その他所長が必要と認める書類 (7) 助成金の支払等 (6)の規定による請求があったときは、その内容を審査し、速やかに支払うものとする。ただし、申請者が偽りその他不正の手段により助成を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。 6 障害者だより発行事業 障害者に対する市民の理解と認識を深め、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができる地域社会の実現を図ることを目的として、広報誌を発行する。 |
別表第12(第3条関係)
(平25告示42・追加、令3告示65・一部改正)
更生訓練費給付事業
1 事業の概要 就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図る。 2 対象者 法第19条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を受けた障害者のうち、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者(利用者負担上限月額の生じない者又はこれに準ずる者として所長が認めた者に限る。)とする。 3 支給額 訓練を受けるために必要な文房具、書籍等の購入に要する費用とする。ただし、次の各号に掲げる訓練日数の区分に応じ、当該各号に定める額を1月当たりの上限額とする。 (1) 訓練日数15日未満 1,500円 (2) 訓練日数15日以上 3,000円 4 代理受領等 更生訓練費の支給申請手続及びその受領を、更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができる。この場合において、施設長は、当該障害者から必ず委任状により委任を受けなければならない。 |
別表第13(第10条関係)
(平20告示72・旧別表第10繰下・一部改正、平21告示82・平22告示132・平24告示54・一部改正、平25告示42・旧別表第11繰下・一部改正、平27告示65・令2告示101・令3告示65・令4告示56・一部改正)
1 日常生活用具給付等事業基準額
区分 | 種目 | 障害及び程度 | 性能 | 基準額(単価) | 耐用年数等 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で寝たきりの状態にあるもの | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | 下肢若しくは体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)、療育手帳A1・A2所持者又は難病患者等で寝たきりの状態にあるもの | 褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器 | 下肢若しくは体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)又は難病患者等で自力で排尿できないもの | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、介助を要する者に限る。) | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で寝たきりの状態にあるもの(下着交換などに当たって、介助を要する者に限る。) | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で同程度の障害があると認められるもの | 介護者が重度身体障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 4年 | |
訓練椅子 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として3歳以上のもの | 原則として附属のテーブルをつけるものとする。 | 33,100円 | 5年 | |
訓練用ベッド | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上のもの又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200円 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とするもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 |
便器 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で常時介護を要するもの | 障害者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 4,450円 | 8年 | |
歩行補助杖(一本杖のみ) | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 4,460円 | 3年 | |
歩行支援用具 | 身体障害者又は難病患者等で、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするもの | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 (手すりのみ5,400円) | 8年 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒するおそれのある身体障害者又はてんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)若しくは精神障害者 | 障害者が容易に使用し得るもので、次のいずれかに該当するもの ア スポンジ及び革を主材料としているもの イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの | ア 15,200円 イ 36,750円 | 3年 | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上の者又は同程度の障害があると認められる難病患者等 | 足踏ペダルにて温水及び温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 | |
火災警報器 | 身体障害等級2級以上の者、精神障害1級の者又は療育手帳A1・A2所持者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するものに限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | 8年 | |
自動消火器 | 身体障害等級2級以上の者、精神障害1級の者、療育手帳A1・A2所持者又は同程度の障害があると認められる難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するものに限る。) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の者、精神障害者1級の者又は療育手帳A1・A2所持者(障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するものに限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者又は難病患者等であって、必要と認められるもの | 障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者又は難病患者等であって、必要と認められるもの | 障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 56,400円 | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 17,000円 | 10年 | |
発電機又はバッテリー | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害者であって、人工呼吸器、ネブライザー又は電気式たん吸引器を使用しているもの | 障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 100,000円 | 10年 | |
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 5年 | |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 18,000円 | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者又は難病患者等であって、必要と認められるもの | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの | 157,500円 | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声・言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有するもの | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | 98,800円 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 上肢又は視覚障害者2級以上の者 | 障害者向けパーソナルコンピューター周辺機器又はアプリケーションソフト | 100,000円 | 6年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)であって、必要と認められるもの | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500円 | 6年 | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 63,100円 | 5年 | |
点字器 | 視覚障害2級以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 標準型 (しんちゅう製) 10,720円 (プラスチック製) 6,800円 | 7年 | |
携帯型 (アルミニウム製) 7,420円 (プラスチック製) 1,700円 | 5年 | ||||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 録音再生機 89,800円 再生専用機 36,750円 | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害者2級以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 115,000円 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | 8年 | |
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 13,300円 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、意思疎通、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの | 71,000円 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時に聴覚障害者向けの緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの | 88,900円 | 6年 | |
人工喉頭 | 音声・言語障害者 | 疾病により喉頭を摘出した者、発声に関与する筋肉に麻痺が生じた者等が、容易に使用し得るもの | 70,100円 | 5年 | |
福祉電話(貸与) | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、意思疎通、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの |
| ― | |
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声・言語機能障害3級以上であって、意思疎通、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)による意思疎通等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの |
| ― | |
視覚障害者用ワードプロセッサー | 視覚障害者 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で、点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの(共同使用を原則とする。) | 1,030,000円 | ― | |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 点字により作成された図書 |
| ― | |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | 直腸・膀胱機能障害者 | 障害者が容易に使用し得るもの(ストマ装具、洗腸用具又は皮膚保護パウダー、剥離剤、固定用ベルト等の附属品若しくは消臭剤等の衛生用品等) | 消化器系ストマ用具 8,860円/月 尿路系ストマ用具 11,640円/月 |
|
紙おむつ等 | 高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害がある意思表示困難者又は高度の排尿機能障害者であって、3歳児以上のもの | 障害者が容易に使用し得るもの(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等の衛生用品) | 12,000円/月 | ||
常時紙おむつを使用する障害者であって、3歳児以上のもの | 障害者が容易に使用し得るもの(紙おむつ) | 8,000円/月 | |||
収尿器 | 高度の排尿機能障害者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 8,500円 |
| |
住宅改修 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上のもの又は同程度の障害があると認められる難病患者等。ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者又は同程度の障害があると認められる難病患者等 | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの ア 手すりの取付け イ 床段差の解消 ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 エ 引き戸等への扉の取替え オ 洋式便器等への便器の取替え カ その他アからオまでの住宅改修に附帯して必要となる住宅改修 | 200,000円 | 原則として1回限り |
注1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
3 「難病患者等」とは、法第4条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項の規定による治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病による障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者をいう。
4 障害及び程度の確認については、必要に応じ、診断書の提出を求めることとする。
2 移動支援事業基準額
サービス種別 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1.5時間未満 | 以後30分 | |
外出介護 | 身体介護有 | 2,300円 | 4,000円 | 5,800円 | 820円 |
身体介護無 | 800円 | 1,500円 | 2,250円 | 750円 |
3 日中一時支援事業基準額
| 区分 | 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 |
障害者 | 区分6 | 2,220円 | 4,450円 | 6,670円 |
区分5 | 1,890円 | 3,780円 | 5,670円 | |
区分4 | 1,560円 | 3,120円 | 4,680円 | |
区分3 | 1,400円 | 2,810円 | 4,210円 | |
区分2 | 1,220円 | 2,450円 | 3,670円 | |
区分1 | 1,220円 | 2,450円 | 3,670円 | |
非該当 | 1,220円 | 2,450円 | 3,670円 | |
障害児 | 区分3 | 1,890円 | 3,780円 | 5,670円 |
区分2 | 1,480円 | 2,960円 | 4,440円 | |
区分1 | 1,220円 | 2,450円 | 3,670円 | |
上記加算 | 食事 300円 ※法による障害福祉サービス食事提供加算対象者 |
4 福祉ホーム事業基準額
種別 | 区分 | 基準額単価算出方法 |
身体障害者福祉ホーム | 定員が5人から9人までの場合 | 3,216千円÷定員数÷12ヶ月 |
定員が10人から19人までの場合 | 3,833千円÷定員数÷12ヶ月 | |
定員が20人から29人までの場合 | 5,068千円÷定員数÷12ヶ月 | |
知的障害者福祉ホーム | 1棟当たり | 2,687,160円×管理人数÷定員数÷12ヶ月 |
精神障害者福祉ホーム |
| 2,732,040円÷定員数÷12ヶ月 |
備考 上記の算式による基準単価の端数処理は1円未満の位を切り捨てる。 |
別表第14(第11条関係)
(平20告示72・旧別表第11繰下、平21告示82・一部改正、平25告示42・旧別表第12繰下、令2告示101・一部改正)
日常生活用具給付等事業本人負担上限基準額表
世帯階層区分 | 本人負担上限基準額(月額) | 加算基準額 | |
生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | |
市民税非課税世帯 | 1,100円 | 220円 | |
所得税非課税世帯 | 市民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 2,250円 | 450円 |
市民税所得割課税世帯 | 2,900円 | 580円 | |
所得税課税世帯 | 前年度所得税 2,400円以下 | 3,450円 | 690円 |
〃2,401円~4,800円 | 3,800円 | 760円 | |
〃4,801円~8,400円 | 4,250円 | 850円 | |
〃8,401円~12,000円 | 4,700円 | 940円 | |
〃12,001円~16,200円 | 5,500円 | 1,100円 | |
〃16,201円~21,000円 | 6,250円 | 1,250円 | |
〃21,001円~46,200円 | 8,100円 | 1,620円 | |
〃46,201円~60,000円 | 9,350円 | 1,870円 | |
〃60,001円~78,000円 | 11,550円 | 2,310円 | |
〃78,001円~100,500円 | 13,750円 | 2,750円 | |
〃100,501円~190,000円 | 17,850円 | 3,570円 | |
〃190,001円~299,500円 | 22,000円 | 4,400円 | |
〃299,501円~831,900円 | 26,150円 | 5,230円 | |
〃831,901円~1,467,000円 | 40,350円 | 8,070円 | |
〃1,467,001円~1,632,000円 | 42,500円 | 8,500円 | |
〃1,632,001円~2,302,900円 | 51,450円 | 10,290円 | |
〃2,302,901円~3,117,000円 | 61,250円 | 12,250円 | |
〃3,117,001円~4,173,000円 | 71,900円 | 14,380円 | |
〃4,173,001円以上 | 全額の10% | 左記月額の20% | |
備考 1 本人負担上限基準額は、当該身体障害者の属する世帯の前年の所得税額等(本人及び扶養義務者の所得税額等の合計額をいう。)に応じて区分を決定するものとする。 2 前年分所得税額が4,173,000円以下である場合において、当該障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表の本人負担上限基準額に2分の1を乗じて得た額を本人負担上限基準額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき給付を行う場合には、最初の者について本人負担上限基準額とし、2人目以降は加算基準額とする。なお、2人以上の身体障害者につき同時に給付を行う場合には、日常生活用具の購入に要する費用が最も高額なものについて本人負担上限基準額とし、2人目以降は加算基準額とする。 |
(平24告示54・全改、平25告示42・平26告示72・令3告示105・令3告示106・一部改正)
(平27告示65・追加、令3告示105・令3告示106・一部改正)
(平24告示54・全改、平25告示42・平26告示72・平28告示59・令3告示105・一部改正)
(平27告示65・追加、平28告示59・令3告示105・一部改正)
(平24告示54・追加、平25告示42・平26告示72・一部改正)
(平24告示54・追加、平25告示42・令3告示106・一部改正)
(平20告示72・一部改正、平24告示54・旧第3号様式繰下・一部改正、平25告示42・平28告示59・一部改正)
(平20告示72・一部改正、平24告示54・旧第4号様式繰下・一部改正、平25告示42・平28告示59・一部改正)
(平24告示54・旧第5号様式繰下、平25告示42・一部改正)
(平24告示54・旧第6号様式繰下、平25告示42・一部改正)
(平20告示72・一部改正、平24告示54・旧第7号様式繰下、平25告示42・一部改正)
(平24告示54・旧第8号様式繰下・一部改正)
(平20告示178・追加、平24告示54・一部改正)
(平20告示178・追加、平24告示54・平25告示42・一部改正)
(平20告示178・追加、平24告示54・平25告示42・平28告示59・一部改正)
(平20告示72・一部改正、平20告示178・旧第11号様式繰下、平24告示54・平25告示42・一部改正)
(平20告示72・一部改正、平20告示178・旧第12号様式繰下、平24告示54・平25告示42・一部改正)