○出水市点訳奉仕員・朗読奉仕員養成事業実施要綱

平成18年3月13日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、点訳又は朗読に必要な技術等の指導を行い、これらに従事する奉仕員(以下、点訳に従事する奉仕員にあっては「点訳奉仕員」、朗読に従事する奉仕員にあっては「朗読奉仕員」という。)を養成することにより、視覚障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 本事業の実施については、点訳奉仕員・朗読奉仕員養成事業を適切に実施できる団体等に委託することができる。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、原則として本市に居住する者とする。

(事業内容等)

第4条 本事業は、講習会の方法により、おおむね次の科目について実施するものとする。

(1) 点訳奉仕員

 点字図書の基礎知識

 点訳の方法及び実技

 その他点訳奉仕に必要なもの

(2) 朗読奉仕員

 声の図書の基礎知識

 朗読の方法及び実技

 その他朗読奉仕に必要なもの

(奉仕員の登録)

第5条 受託団体等は、講習を修了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)について、本人の承諾を得て点訳奉仕員・朗読奉仕員としての登録を行い、登録した奉仕員について証票を交付するものとする。

2 活動ができなくなった奉仕員については、証票を返還させ登録を抹消するものとする。

(報告義務)

第6条 受託団体等は、受託業務終了後、速やかに市長に対し業務結果を報告しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長と受託団体等において協議の上決定するものとする。

この告示は、平成18年3月13日から施行する。

出水市点訳奉仕員・朗読奉仕員養成事業実施要綱

平成18年3月13日 告示第71号

(平成18年3月13日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月13日 告示第71号