○出水市手話通訳設置事業実施要綱

平成18年3月13日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、手話通訳を行う者(以下「手話通訳者」という。)を福祉事務所に設置することにより、聴覚障害者等のコミュニケーションの円滑化を推進することをも目的とする。

(業務)

第2条 手話通訳者の業務(以下「業務」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 聴覚障害者が市役所、学校その他の公的機関へ申請、相談等を行う場合の手話通訳

(2) その他必要な手話通訳

(勤務日等)

第3条 手話通訳者の勤務日は毎月15日以内とし、勤務時間は午前8時30分から午後4時30分までとする。

(令2告示41・旧第4条繰上・一部改正)

(手話通訳者の報告義務)

第4条 手話通訳者は、業務の結果を翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(令2告示41・旧第5条繰上)

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令2告示41・旧第6条繰上)

この告示は、平成18年3月13日から施行する。

(令和2年3月6日告示第41号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

出水市手話通訳設置事業実施要綱

平成18年3月13日 告示第69号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月13日 告示第69号
令和2年3月6日 告示第41号