○出水市手話通訳設置事業実施要綱
平成18年3月13日
告示第69号
(目的)
第1条 この告示は、手話通訳を行う者(以下「手話通訳者」という。)を福祉事務所に設置することにより、聴覚障害者等のコミュニケーションの円滑化を推進することをも目的とする。
(業務)
第2条 手話通訳者の業務(以下「業務」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 聴覚障害者が市役所、学校その他の公的機関へ申請、相談等を行う場合の手話通訳
(2) その他必要な手話通訳
(勤務日等)
第3条 手話通訳者の勤務日は毎月15日以内とし、勤務時間は午前8時30分から午後4時30分までとする。
(令2告示41・旧第4条繰上・一部改正)
(手話通訳者の報告義務)
第4条 手話通訳者は、業務の結果を翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(令2告示41・旧第5条繰上)
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令2告示41・旧第6条繰上)
附則
この告示は、平成18年3月13日から施行する。
附則(令和2年3月6日告示第41号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。