○出水市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成18年3月13日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、市長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合における手続及び当該審判請求に係る成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬等に対し市が行う支援に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24告示55・全改)
(支援の種類)
第2条 判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対して市が行う支援の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 審判請求に関する支援
(2) 審判請求に係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料等(以下「審判請求に要する費用」という。)に関する支援
(3) 成年後見人等の業務に対する報酬(以下「報酬」という。)に関する支援
(平24告示55・一部改正)
(審判請求に関する支援の種類)
第3条 前条第1号の審判請求に関する支援(以下「審判請求支援」という。)の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条の規定による後見開始の審判
(2) 民法第11条の規定による保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項の規定による保佐人の同意を要する行為の範囲拡張の審判
(4) 民法第15条第1項の規定による補助開始の審判
(5) 民法第17条第1項の規定による補助人の同意権の付与の審判
(6) 民法第876条の4第1項の規定による保佐人の代理権の付与の審判
(7) 民法第876条の9第1項の規定による補助人の代理権の付与の審判
(平24告示55・全改)
(審判請求に関する支援対象者)
第4条 審判請求支援を受けることができる者は、当該要支援者で次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「本人」という。)であって、かつ、本人を保護するために審判請求を行うことを市長が必要と認めたものとする。
(1) 本人に配偶者又は二親等内の親族(以下この条及び次条第3号において「配偶者等」という。)がいない者
(2) 本人に配偶者等がいても音信不通の状況等にある者
(3) 本人に配偶者等がいても配偶者等から虐待、財産の侵害等を受けている事実がある者
(平24告示55・全改、令4告示190・一部改正)
(審判請求の要件判定)
第5条 市長は、審判請求支援の決定を行うに当たっては、要支援者の次に掲げる事項について、総合的に考察して行うものとする。
(1) 事理を弁職する能力の状況
(2) 生活状況及び健康状況
(3) 配偶者等の存否、当該配偶者等による本人保護の可能性及び当該配偶者等が審判請求を行う意思の有無
(4) 行政等が行う各種施策及びサービスの活用による要支援者に対する支援策の効果の状況
(平24告示55・追加)
(1) 審判請求に要する費用の支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である場合
(3) 審判請求に要する費用を負担することで、生活保護法第6条に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)となる場合
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、市があらかじめ審判請求に要する費用を支出し、審判により選任された成年後見人等に当該費用を請求できるものとする。
(平24告示55・旧第5条繰下・一部改正)
(報酬に関する支援対象者)
第7条 報酬に関する支援を受けることができる者は、民法に規定する成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)で、かつ、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者(施設入所者を除く。)とする。
(平24告示55・旧第6条繰下・一部改正、令4告示190・一部改正)
(報酬の市の助成)
第8条 成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当するときは、後見等の開始後に必要な報酬について、市が助成するものとする。
(1) 報酬に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある場合
(2) 被保護者である場合
(3) 報酬を負担することで、要保護者となる場合
2 前項の規定により市が助成する報酬の額は、家庭裁判所が決定した報酬の額とし、成年被後見人等の生活の場が在宅の場合にあっては月額28,000円、施設の場合にあっては月額18,000円を上限とする。
(平24告示55・旧第7条繰下・一部改正)
(1) 後見等の開始の審判を受けていることについての登記事項証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
(平24告示55・旧第8条繰下・一部改正)
(利用の承認又は却下の決定等)
第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の承認又は却下の決定をするものとする。
(平24告示55・旧第9条繰下・一部改正)
(1) 後見等の開始の事実が確認できる書類
(2) 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入状況が分かる書類
(3) 金銭出納簿及び領収書の写し等必要経費が分かる書類
(4) 財産目録等の写し等資産状況が分かる書類
(5) 報酬付与の審判決定書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(平24告示55・旧第10条繰下・一部改正)
(平24告示55・旧第11条繰下)
2 前項の規定により助成金の請求があったときは、利用者が指定した金融機関の口座に直接振り込むものとする。
(平24告示55・全改)
2 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 保健福祉部長
(2) 福祉課長
(3) 健康増進課長
(4) いきいき長寿課長
(5) 安心サポートセンター長
3 審査会に会長を置き、保健福祉部長をもって充てる。
4 会長は、会務を掌理し、審査会を代表する。
5 会長に事故があるときは、福祉課長がその職務を代理する。
(平19告示31・平24告示55・平25告示30・平30告示158・令4告示190・一部改正)
(会議)
第15条 審査会の会議は、委員の要請により会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、審査のため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 審査会は、審査を行うに当たっては、対象者及びその家族並びに主治医その他の専門家の意見を聴くことができる。
(平24告示55・一部改正)
(庶務)
第16条 審査会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(平19告示31・平30告示158・一部改正)
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月13日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第31号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第74号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第55号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第30号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日告示第158号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第105号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に存するこの告示による改正前の様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年10月3日告示第190号)
この告示は、令和4年10月3日から施行する。
(平20告示74・平24告示55・令3告示105・一部改正)
(平24告示55・一部改正)
(平20告示74・平24告示55・一部改正)
(平24告示55・一部改正)
(平24告示55・追加)