○出水市手話奉仕員養成事業実施要綱

平成18年3月13日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は、手話で日常会話を行うに必要な手話語及び手話表現技術の指導を行い、手話奉仕員を養成することにより、聴覚障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 本事業の実施については、手話奉仕員養成事業を適切に実施できる団体等に委託することができる。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、原則として本市に住所を有する者とする。

(事業内容等)

第4条 本事業は、講習会の方法により、次の各号ごとに実施するものとする。

(1) 入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、手話であいさつ、自己紹介程度が可能な程度まで履修する課程

(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき、特定の聴覚障害者と手話で日常会話が可能な程度まで履修する課程

(奉仕員の登録)

第5条 受託団体等は、講習を修了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)について、本人の承諾を得て手話奉仕員としての登録を行い、登録した奉仕員について証票を交付するものとする。

(報告義務)

第6条 受託団体等は、受託業務終了後、速やかに市長に対し業務結果を報告しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長と受託団体等において協議の上、決定するものとする。

この告示は、平成18年3月13日から施行する。

出水市手話奉仕員養成事業実施要綱

平成18年3月13日 告示第72号

(平成18年3月13日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月13日 告示第72号