○出水市障害者スポーツ大会開催事業実施要綱

平成18年3月13日

告示第75号

(目的)

第1条 この告示は、スポーツを通じ、障害者の体力向上と交流を深めることにより、障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 本事業の実施については、障害者スポーツ大会(以下「スポーツ大会」という。)を適切に実施できる団体等に委託することができる。

(参加者)

第3条 スポーツ大会の参加者は、原則として本市に住所を有する障害者及びその家族並びに福祉団体の関係者とする。

(競技内容等)

第4条 スポーツ大会の開催日及び競技内容等は、市長と受託団体等の協議により決定するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長と受託団体等において協議の上、決定するものとする。

この告示は、平成18年3月13日から施行する。

出水市障害者スポーツ大会開催事業実施要綱

平成18年3月13日 告示第75号

(平成18年3月13日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月13日 告示第75号