令和4年度(2022年度)介護サービス事業者等集団指導について

更新日:2023年3月1日

令和4年度(2022年度)介護サービス事業者等集団指導について

 令和4年度集団指導として、下記の資料を公開します。
 資料を確認された施設・事業所については、確認証をダウンロードのうえ、令和5年3月24日(金)までにいきいき長寿課介護保険係まで御提出ください。(メール・FAXで結構です。)
 

1 業務継続計画(BCP)の作成について

 現在は努力義務となっている業務継続計画(BCP)は、令和6年4月1日より完全義務化されます。
 厚生労働省のホームページに、業種ごとの例示入りひな型が公開されています。作成に苦慮している事業所は、厚生労働省のひな型をベースに、計画的な作成をお願いします。既に作成済みの事業所においても、業務継続計画(BCP)見直しの参考にしてください。

2 高齢者虐待防止の推進について

 現在は努力義務となっている虐待の防止の措置は、令和6年4月1日より完全義務化されます。
 全ての介護サービス事業者は、虐待を防止するために、①委員会の開催、②指針の整備、③研修の実施、④担当者の設置 についての措置を講じなければなりません。まだ対応していない事業所は早急に対応を、すでに整っている事業所は再確認をお願いします。また、施設及び在宅での身体的拘束等についても再確認してください。

3 感染症対策について

 新型コロナウイルス感染症について、3月13日以降は、マスク着用の考え方についても見直され、新年度に伴い人の移動も多くなることから、感染者数が多くなることが予想されます。
 5月8日からは、季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げになりますが、高齢者は重症化リスクが高いことから、出水市内の事業所におかれましては、今後も引き続き基本的な感染対策をお願いします。
 以下のとおり、厚生労働省の感染症対策等まとめページの確認をしていただき、鹿児島県では感染対策の支援事業・図上訓練・研修等の実施を行っていますので、活用していただきますようお願いいたします。

4 ヤングケアラーについて

 ヤングケアラーがおかれている状況は様々であり、中には家族に代わり、介護・介助を担わざるを得ない状態にあり、子どもらしい生活を送れずにいるヤングケアラーも存在しています。これまでよりもアンテナを少しだけ広げていただき、皆様が支援を行う対象者の家族に、サポートが必要なヤングケアラーがいるかもしれないということを意識してみてください。
 もしヤングケアラーと思われる子どもを発見したら、その子どもを気にかけて、何かあれば耳を傾ける、また、必要があれば他の機関と連携することをご検討ください。(マニュアルより抜粋)

 出水市内の事業所の方々におかれましては、今までも十分御配慮いただいていると思いますが、今後も引き続き、御理解・御協力をお願いします。

5 事故報告書について

6 地域密着型サービス事業所の皆様へ

① 変更届や介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
 変更届、介護給付費算定に係る体制等に関する届出について、様式が異なったり、添付書類の不備があったりする事例が度々見受けられます。
  皆様におかれましては、変更届は出水市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(変更の届出等)第3条、介護給付費算定に係る体制等に関する届出は平成12年3月8日 老企第41号の通知を根拠に提出を義務付けられているため事業所の体制に応じて、期限内に必要書類を確実に提出してください。
また、変更届に関しては、地域密着型サービス事業所用の様式が定められていますので、詳細は以下のページをご確認ください。

② 外部評価について
 外部評価について、以下のとおり、出水市ホームページへ掲載しました。内容をご確認のうえ適切に外部評価を行ってくださいますようお願いいたします。

7 各事業所の介護支援専門員の方へ

 ケアマネジメントが目指すのは本人の尊厳を尊重し、住み慣れた地域でできるだけ暮らし続けられるよう、生活全般を支える体制を整え、自立支援を実現することです。そのための基本的な知識についてまとめられた「適切なケアマネジメント手法」の手引きや動画等が、厚生労働省のホームページに公開されていますので、御確認ください。

8 居宅介護支援事業所の皆様へ

① ケアマネジメントに関する基本方針について
  出水市では、ケアマネジメントに関する基本方針を策定しています。
  皆様におかれましては、基本方針を御理解いただき、ケアマネジメントの質の向上に努めていただくようお願いします。


② 運営基準について
  出水市内の居宅介護支援事業所において
  ・ 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して
    「複数の指定居宅サービス事業所等を紹介するよう求めることができること」
    「指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができること」等について、説明も文書の交付も行っていない
  ・ 居宅サービス計画について、利用者に説明・同意・交付を行っていない
  ・ 1月に1回、居宅での面接を行っていない
  ・ モニタリングの結果を記録していない
  といった事例を確認しました。
  介護支援専門員の皆様におかれましては、運営基準を十分御理解・遵守していただき、運営基準違反や減算に該当する事例がないか、各自確認をお願いします。
  なお、軽微な変更に該当すると判断し、ケアマネジメントの一連のプロセスを省略したり、特段の事情に該当すると判断し、居宅でのモニタリングを行わない(行えない)場合などは、理由がわかるよう記録に残してください。判断に迷った場合には、必ず保険者に御相談ください。運営指導等で確認した時に、軽微な変更や特段の事情には該当しないと判断した場合には、運営基準減算となる場合があります。


③ 変更届や介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
 出水市内の居宅介護支援事業所において
 ・ ケアマネジャーが退職(入職)しているにも関わらず、数ヶ月以上変更届が提出されていない。
 ・ 加算の要件を満たしていないにも関わらず、数ヶ月以上届出が提出されていない。
 ・ 添付書類が揃わず数ヶ月以上届出の受付ができない。
 といった事例を確認しました。
 管理者や介護支援専門員の皆様におかれましては、変更届は介護保険法第七十五条、介護給付費算定に係る体制等に関する届出は平成12年3月8日 老企第41号の通知を根拠に提出を義務付けられているため事業所の体制に応じて、期限内に必要書類を確実に提出してください。詳細は以下のページをご確認ください。

9 介護予防・日常生活支援総合事業所の皆様へ

 変更届や介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
 変更届、介護給付費算定に係る体制等に関する届出について、様式が異なったり、添付書類の不備があったりする事例が度々見受けられます。
皆様におかれましては、変更届は出水市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する規則(変更の届出等)第5条、介護給付費算定に係る体制等に関する届出は平成12年3月8日 老企第41号の通知を根拠に提出を義務付けられているため事業所の体制に応じて、期限内に必要書類を確実に提出してください。
また、変更届に関しては、介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者用の様式が定められています。

※介護部分を鹿児島県から指定を受けている事業所について、鹿児島県の様式での提出が見受けられますが介護予防・日常生活支援総合事業部分の指定権者は出水市ですので下記のページを確認のうえ、介護予防・日常生活支援総合事業の様式で出水市へ提出をお願いいたします。

10 質問票について

 資料の内容等に関し質問等がある場合は、質問票に必要事項を記入の上、令和5年3月17日(金)までにEメール又はFAXにていきいき長寿課へ送付ください。

11 確認証について

  ダウンロードし、令和5年3月24日までにいきいき長寿課介護保険係まで御提出ください。
(メール・FAXで結構です)

お問い合わせ先

いきいき長寿課 

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4046

FAX:0996-62-7767

メール:chojyu_c@city.izumi.kagoshima.jp

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