介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について
更新日:2020年6月1日
届出にあたって
加算等の算定の可否を審査する資料として、新規指定時及び変更時等に届出が必要となります。
届出が必要な場合
事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき 加算の要件に該当しなくなったとき 届出済の内容に変更があったとき 指定申請をしようとするとき 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき |
体制届出書の内容によっては、追加で資料を求める場合があります。
届出書類は、お返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。
提出期限
サービスの種類によって加算の算定開始時期が異なりますので、確認のうえ提出してください。
サービスの種類 | 算定の開始時期 |
(介護予防)認知症対応型通所介護 (介護予防)小規模多機能型居宅介護 地域密着型通所介護 居宅介護支援 介護予防・日常生活支援総合事業 |
毎月15日以前に提出→翌月から 16日以降に提出→翌々月から |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設 |
提出された月の翌月から(提出された日が月の初日である場合はその月から) |
提出書類
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出は、以下の提出書類が必須です。
地域密着型サービス事業
居宅介護支援事業
介護予防・日常生活支援総合事業
提出方法
届出書類の提出は、直接持参もしくは郵送で、いきいき長寿課介護保険係にお願いします。
なお、郵送の際は封筒の表左下に「体制届出書在中」と記載してください。
持参される場合は、事前に電話連絡されることをおすすめします。
郵送先
〒899ー0292 鹿児島県出水市緑町1番3号
出水市 保健福祉部 いきいき長寿課 介護保険係
留意事項
出水市では、受理通知等の発行はいたしません。
提出日の確認が必要な場合は、申し出ていただければ体制届出書(写)に受付印を押印したものをお渡しすることは可能です。
体制届出書(写)の郵送をご希望の場合は、必ず下記2点を同封してください。
1 体制届出書の控え
2 返信用封筒(必要額の切手貼付)
なお、体制届出書の控えに押印される受付印は、体制届出書が出水市いきいき長寿課に到着した日付を示すものであり、体制届出書の受理及び手続きの完了を意味するものではありません。
体制届出書の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。
お問い合わせ先
いきいき長寿課
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4049 FAX:0996-62-7767 メール:chojyu_c@city.izumi.kagoshima.jp