居宅介護支援事業の届出について
更新日:2024年4月19日
変更届出にあたって
指定居宅介護支援事業者は、介護保険法施行規則に定める事項に変更があったときは、変更内容について市区町村長に届出を行う必要があります。
指定申請の時点及び直近の変更の届出の内容から、変更があったとき 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき |
提出期限
下表の分類に沿って届出を行ってください。
分類 | 変更内容 | 提出期限 |
事前に届出が必要なもの | 事業所(施設)の所在地の変更 | 電話による事前相談にて、変更内容の確認を受けた後、速やかに |
事業所(施設)の名称変更や移転により事業所番号が変更となる場合 | ||
事業所(施設)の建物の構造、専用区画の変更 | ||
事業所(施設)の定員変更 | ||
事後の届出で差し支えないもの | その他の事項 | 原則として変更事由が発生した日から10日以内 |
登記事項の変更を伴うもの | 登記完了後に速やかに |
更新届出にあたって
介護保険法により、基準適合状況を定期的に確認するため、指定の効力に6年間の期限が設けられています。
事業者は指定日から6年を経過するごとに指定の効力を失うため、有効期間満了日までに指定の更新が必要です。
指定の有効期間満了日2ヶ月程前に、介護保険係から指定更新のお知らせについて送付します。
提出期限
指定の有効期間満了日の1ヶ月前までに提出してください。
申請書等(厚生労働大臣が定める様式)
注意事項
※ 提出書類が不足している場合等は書類を返却する場合があります。
※ 届出書の内容によっては、追加で資料を求める場合があります。
※ 届出書類は、お返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。
※ 登記事項証明書及び建物の全部事項証明書は、原本を提出してください。
※ 登記事項証明書の原本の提出が必要な場合で、かつ同時に2通以上提出するときに、一方が原本で、他方に原本証明(代表者のサインと印)がある複本であれば、添付書類として認めるものとします。
提出方法
届出書類の提出は、直接持参もしくは郵送で、いきいき長寿課介護保険係にお願いします。
なお、郵送の際は封筒の表左下に「届出書在中」と記載してください。
持参される場合は、事前に電話連絡されることをおすすめします。
郵送先
〒899-0292 鹿児島県出水市緑町1番3号
出水市 保健福祉部 いきいき長寿課 介護保険係
留意事項
出水市では、受理通知等の発行はいたしません。
提出日の確認が必要な場合は、申し出ていただければ届出書(写)に受付印を押印したものお渡しすることは可能です。
届出書(写)の郵送をご希望の場合は、必ず下記2点を同封してください。
1 届出書の控え
2 返信用封筒(必要額の切手貼付)
なお、届出書の控えに押印される受付印は、届出書が出水市いきいき長寿課に到着した日付を示すものであり、届出書の受理及び手続きの完了を意味するものではありません。
届出書の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。
お問い合わせ先
いきいき長寿課
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4049 FAX:0996-62-7767 メール:chojyu_c@city.izumi.kagoshima.jp