地域密着型サービス事業所の外部評価について(小規模多機能型居宅介護)
更新日:2023年3月8日
外部評価の実施について
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)・小規模多機能型居宅介護事業所は少なくとも年度内に1回、自己評価及び外部評価を実施する必要があります。
(※定期巡回・随時対応型訪問介護看護と看護小規模多機能型居宅介護についても自己評価及び外部評価の対象ですが、出水市内に該当施設がないため省略します。)
小規模多機能型居宅介護事業所は、従前どおり運営推進会議を活用した評価を実施してください。
具体的な実施方法については、以下の厚生労働省発出の通知をご確認ください。
評価の方法
評価様式
評価の公表
評価終了後は、評価結果を出水市本庁いきいき長寿課介護保険係宛てに持参していただくか、メール又は郵送で提出をお願いいたします。また、運営推進会議を活用した評価結果は、利用者及びその家族に送付するとともに事業所のホームページに掲載し公表するか、ホームページを作成していない場合は、事業所内の見やすい場所に掲示する等の方法で外部へ公表しなければなりません。
運営推進会議で評価を行う際の留意点
・外部評価を実施する運営推進会議の参加者は、利用者または利用者家族・地域住民の代表者・出水市職員(介護保険係)または出水市地域包括支援センター職員・サービス提供に関して知見を有する者の参加が必要です。
※やむを得ず、以上に挙げた参加者が参加できない場合でも事前に送付等をした評価資料から得た意見を運営推進会議内で報告等を必ず行うこと。
・運営推進会議のうち少なくとも1回は、外部評価実施の回としてください。
・運営推進会議を活用した評価を行う際は、1事業所単独で運営推進会議を行ってください。複数の事業所合同で運営推進会議を行う際(例:同法人内の通所介護事業所と合同で運営推進会議を行う場合等)は、外部評価を実施することはできません。
お問い合わせ先
- いきいき長寿課
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出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4046
FAX:0996-62-7767