介護保険事業者 事故報告書関係
更新日:2022年10月13日
事故報告書の提出について
介護保険のサービス事業者は、介護サービス提供中に事故が発生した場合、利用者の家族や担当する居宅介護支援事業所などへの連絡を含め、適切な対応を行うとともに、「介護保険事業所における事故発生時の報告取扱要領」に基づき、速やかに市(保険者)へ報告する必要があります。
事業所内で事故が発生した場合は、いきいき長寿課介護保険係へ電話で連絡するとともに、再発防止へ努めるためにも発生から5日以内を目安(※1)に事故報告書の提出(※2)をお願いします。
(※1 あくまでも目安です。また、感染症や食中毒については、発生直後は、拡大防止等の対応を優先させる必要があることから、5日以内にかかわらず、事態が落ち着いて事故報告書の作成が可能となった時点で提出をお願いいたします。)
なお、事故報告書の提出にあたっては、下記の添付ファイル「介護サービス事業者における事故発生時の報告マニュアル」を御参照ください。
※2 令和4年8月12日から報告書様式が新しい様式に変更となっております。
事故報告の範囲
○ サービスの提供による利用者(在宅、施設及び居住系サービスの利用者)の受傷事故又は死亡事故の発生
(医療機関で受診を要したものを原則とする。事業者側の過失の有無は問わない。)
○ 職員(従業者)の法令違反、不祥事の発生
(利用者の処遇に関するものに限る。)
○ 感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたとき
(令和4年10月以降、新型コロナウイルス感染症の発生や基準値を超えるレジオネラ属菌が検出された場合であって
も、事故報告書の提出は必要ありません。ただし、事故報告書提出の対象とならない感染症であっても、『介護現場
における感染対策の手引き 第2版』に基づき、市や保健所への報告は必要です。)
○ その他、報告が必要と認められる事故の発生
様式等
お問い合わせ先
- いきいき長寿課 介護保険係
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4049
FAX:0996-62-7767