地域密着型サービス事業所の外部評価について(認知症対応型共同生活介護事業所)
更新日:2023年3月1日
外部評価の実施について
認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)・小規模多機能型居宅介護事業所は少なくとも年度内に1回、自己評価及び外部評価を実施する必要があります。
(※定期巡回・随時対応型訪問介護看護と看護小規模多機能型居宅介護についても自己評価及び外部評価の対象ですが、出水市内に該当施設がないため省略します。)
認知症対応型共同生活介護事業所
実施方法1 外部評価機関による評価
事業者側からの依頼により県が選定する外部評価機関が行う。以下に添付のPDFファイルに鹿児島県の外部評価機関を記載してありますのでどちらかの機関に評価を依頼してください。
外部評価実施回数の緩和措置
過去に鹿児島県が指定する外部評価機関から外部評価を5年間連続して実施している事業所であって、次に掲げる要件をすべて満たしている場合には外部評価の実施回数を2年に1回とすることができます。
<緩和措置を受けるための要件>
1 過去5年間連続して外部機関からの外部評価を受けていること。
※運営推進会議を活用した評価を行った場合は、継続年数として算入することはできません。継続年数として算入できるのは、外部評価機関による外部評価を受けた場合のみです。
2 調査様式1の「1 自己評価及び外部評価結果」及び「2 目標達成計画」を出水市に提出していること。
3 運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されていること。
4 運営推進会議に出水市の職員(介護保険係)又は出水市地域包括支援センターの職員が必ず出席していること。
5 調査様式1の「1 自己評価及び外部評価結果」のうち外部評価項目の2・3・4・6の実践状況(外部評価)が適切であること。
この措置を受けるための申請は、出水市本庁いきいき長寿課介護保険係で受付けた後、出水市から鹿児島県へ申請書等を送付します。申請に必要な書類は以下のとおりです。
※この申請は、緩和措置を受けようとする年度の前年度に毎回必要です。前出の要件を満たすだけでは緩和措置は適用されませんのでご注意ください。申請を行わなかった場合で再度、緩和措置を受けようとする場合には、新たに外部評価機関の外部評価を5年間連続して実施しなければなりません。
1 過去1年間の運営推進会議議事録(会議出席者を記載のこと)※すでに提出されている場合は、提出不要です。
2 地域密着型サービス外部評価の実施回数に係る適用要件確認書
新型コロナウイルス感染症に係る外部評価の臨時的取扱いについて
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、外部評価の実施と実施回数の取扱いについては、鹿児島県と同様以下のとおりとします。
※外部評価を実施しなくてよいということではありませんのでご注意ください。
実施方法2 運営推進会議を活用した評価
令和3年度の介護報酬改定で、令和3年4月1日から運営推進会議を活用した評価も可能となりました。
実施方法は、以下の厚生労働省発出の通知をご覧ください。
評価方法
評価様式
運営推進会議を活用した評価を行う場合の留意点
評価終了後は、評価結果を出水市本庁いきいき長寿課介護保険係宛てに持参していただくか、メール又は郵送で提出をお願いいたします。
また、運営推進会議を活用した評価結果は、利用者及びその家族に送付するとともに事業所のホームページに掲載し公表するか、ホームページを作成していない場合は、事業所内の見やすい場所に掲示する等の方法で外部へ公表しなければなりません。
・運営推進会議を活用した評価については、鹿児島県の評価機関による評価の実施回数の緩和要件である評価の継続年数(5年間連続で外部評価を実施した場合に要件確認書を提出することで外部評価を2年に1回にする緩和措置)の内に算入することはできません。
・外部評価を実施する運営推進会議の参加者は、利用者または利用者家族・地域住民の代表者・出水市職員(介護保険係)または出水市地域包括支援センター職員・サービス提供に関して知見を有する者の参加が必要です。
※やむを得ず、以上に挙げた参加者が参加できない場合でも事前に送付等をした評価資料から得た意見を運営推進会議内で報告等を必ず行うこと。
・運営推進会議のうち少なくとも1回は、外部評価実施の回としてください。
・運営推進会議を活用した評価を行う際は、1事業所単独で運営推進会議を行ってください。複数の事業所合同で運営推進会議を行う際(例:同法人内の通所介護事業所と合同で運営推進会議を行う場合等)は、外部評価を実施することはできません。
参考
お問い合わせ先
- いきいき長寿課
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4046
FAX:0996-62-7767