電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金
更新日:2023年6月16日
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金について
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金について
エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けた低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり3万円の重点支援給付金を支給します。
対象者
(1)住民税非課税世帯 【詳しくはこちら】
令和5年6月1日(基準日)において、出水市に住所があり、同一の世帯に属する方全員が令和5年度分の住民税均等割非課税である世帯。
DV等避難者であって、居住地に住民票がない場合は独立した世帯とみなし、当該DV等避難者が住民税非課税である場合は、申請をすることにより支給対象となります。
ただし、以下に該当する世帯を除きます。
・租税条約に基づき課税を免除されている者を含む世帯。
(2)家計急変世帯 【詳しくはこちら】
(1)の住民税非課税世帯に該当しない世帯のうち、予期せず令和5年1月から10月までの家計が急変し、同一の世帯に属する方全員が令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。住民税非課税世帯に該当しないDV等避難者なども要件を満たす場合は対象となります。
ただし、以下に該当する世帯を除きます。
・住民税非課税世帯として電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を受給済の世帯。
・租税条約に基づき課税を免除されている世帯。
※住民税均等割非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月以降の任意の1か月収入×12月)が住民税均等割非課税水準以下である世帯です。
※定年退職により収入が減少した場合や、事業活動に季節性があるケースにおける通常収入を得られる時期以外を対象月として申請する場合、年金支給月ではない月を対象月として申請する場合などは、予期せず家計が急変したとは認められません。
令和5年6月1日において同一世帯に同居していた親族について、令和5年6月2日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯分離の届出があった場合は、同一世帯とみなし、令和5年6月1日における住民票上により判定することとなり、6月1日時点における世帯の世帯主が支給対象となります。
給付金額
1世帯当たり3万円
詐欺被害にご注意ください!
出水市や鹿児島県、内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありませんので、
本件を装った特殊詐欺等にご注意ください。
不審な電話や郵便物については、出水市消費生活センター(188または63-6203)、出水警察署(62-0110)、または警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
お問い合わせ先
- 福祉課
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4085
FAX:0996-63-4122