【電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金】家計急変世帯の皆様へ

更新日:2023年6月16日

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金について

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金について

エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けた低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり3万円の重点支援給付金を支給します。
 

 

対象者

家計急変世帯

 令和5年6月1日(基準日)において、出水市に住所があり、同一の世帯に属する方全員が令和5年度分の住民税均等割非課税である世帯(住民税非課税世帯)に該当しない世帯のうち、予期せず令和5年1月から10月までの家計が急変し、同一の世帯に属する方全員が令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。住民税非課税世帯に該当しないDV等避難者なども要件を満たす場合は対象となります。

 ただし、以下に該当する世帯を除きます。

 ・住民税非課税世帯として電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を受給済の世帯。
 ・租税条約に基づき課税を免除されている世帯。


※住民税均等割非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月以降の任意の1か月収入×12月)が住民税均等割非課税水準以下である世帯です。
※定年退職により収入が減少した場合や、事業活動に季節性があるケースにおける通常収入を得られる時期以外を対象月として申請する場合、年金支給月ではない月を対象月として申請する場合などは、予期せず家計が急変したとは認められません。

 令和5年6月1日において同一世帯に同居していた親族について、令和5年6月2日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯分離の届出があった場合は、同一世帯とみなし、令和5年6月1日における住民票上により判定することとなり、6月1日時点における世帯の世帯主が支給対象となります。


非課税相当限度額

適用される限度額は、扶養人数ごとに異なります。扶養人数は申請日時点で扶養している人数です。
令和5年1月から12月の任意の1か月の収入を年収換算(1か月の収入×12月)したもので比較します。

出水市の場合

家族構成例 非課税相当限度額(収入額) 非課税相当限度額(所得額)
単身又は扶養親族がいない場合 93.0万円 38.0万円
配偶者・扶養親族(計1名)の扶養 137.8万円 82.8万円
配偶者・扶養親族(計2名)の扶養 168.0万円 110.8万円
配偶者・扶養親族(計3名)の扶養 209.7万円 138.8万円
配偶者・扶養親族(計4名)の扶養 249.7万円 166.8万円
障害者、寡婦、ひとり親等 204.3万円 135.0万円

 

給付金額


1世帯当たり3万円

 

受給手続

 申請書及び資料の提出が必要です。申請書等は市役所福祉課及び各支所総合市民課の窓口で配布します。
 申請は、申請時における世帯員全員分(非課税者含む)の申請が必要です。

 【申請に必要な資料】

 ・本人確認書類の写し(コピー)※次のいずれか一つで可
  申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等

 ・(令和5年1月1日以降、複数回転居した方)戸籍の附表の写し(コピー)

 ・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
  通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分

 ・「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
  ※「任意の1か月の収入」・・・給与明細等

 

詐欺被害にご注意ください!

出水市や鹿児島県、内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありませんので、

本件を装った特殊詐欺等にご注意ください。

不審な電話や郵便物については、出水市消費生活センター(188または63-6203)、出水警察署(62-0110)、または警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
 

お問い合わせ先

福祉課 

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4085

FAX:0996-63-4122

メール:fukushi_c@city.izumi.kagoshima.jp 

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