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出水市令和5年第4回定例会 第6日

○髙橋正一政策経営部長 まず、法的な規定でございます。
地方自治法第157条の規定ですね。こちらは公共的団体の活動に対して、この措置を行うということ、総合調整を図るために、指揮監督権を行使するということでございます。そして今回、一理事の行動によってなされた行為ではあるんですけれども、こちらは漁協を代表してこういった行為を行っているという部分もございますので、そういう意味では団体に対して、今回この権利を行使したいというふうに考えているところでございます。