更新日:2023年12月8日
1.請願・陳情について
市政についての要望等を議会に書面で提出することができます。
議員の紹介のあるものを請願、ないものを陳情といいます。
本市議会では、請願、陳情のいずれも議会運営委員会において、議会に上程するかを審査します。
請願(陳情)書は、議会事務局においていつでも受理(議会事務局で記載内容が要件を満たしているか確認した後、議長が受理)しています。
受理された請願(陳情)書は、原則として3月、6月、9月、12月に開かれる定例会で審議されます。各定例会の提出期限については議会事務局へお問い合わせください。
2.請願書(陳情書)の書き方
⑴ 請願(陳情)書は以下の項目が必要です。
ア 請願(陳情)の趣旨
イ 宛先(出水市議会議長)
ウ 提出年月日
エ 請願(陳情)者の住所(法人や任意の団体の場合、その所在地及び名称)
オ 請願(陳情)者(法人等の場合は代表者)の署名または記名押印
カ 紹介議員の署名または記名押印(請願書のみ)
⑵ 提出後にこちらから内容の確認をする場合がありますので、別紙に連絡先の電話番号を記載し、添えてくだ さい。
⑶ 請願(陳情)の趣旨(願意・理由)は、市議会に対し、何を求めるのか、何をしてほしいのかをできるだけ 具体的に、また簡明に記載してください。
⑷ 内容の異なる2つ以上の事項を請願(陳情)される場合は、別々の請願(陳情)書として提出してください。
⑸ 請願(陳情)書は、書面でのみ受け付けます。議会事務局までご持参されるか、郵送によりご提出ください。
⑹ 請願書・陳情書のどちらも決まった書式はありませんが、以下の書式を参考にしてください。
3.提出にあたってのお願い
⑴ 署名名簿がある場合は、請願書・陳情書の末尾に添付してください。
⑵ 原本を提出してください。
⑶ 市民等以外から提出されたものについては原則として審査せず、その写しを各議員に配付することになって
います。
⑷ 次の項目に該当する場合は、審査を行わない場合があります。
ア 住所、氏名、押印などの要件が満たされないもの
イ 本市が所管する事務に属さないもの
ウ 既に願意が達成されているもの、実現の見通しが明らかなもの
エ 明らかに実現性のないもの
オ 公共の利益に反するもの
カ その他議会が関与することが適当でないもの
⑸ FAX、E-mailによる提出はできません。
4.個人情報の取り扱いについて
⑴ 請願書、陳情書に記載された個人情報(氏名、住所等)は内容等の問い合わせに使用することがあります。
⑵ 原本の写しを市議会議員、市長部局へ配布します。
⑶ 受け付けた書類は行政文書として情報公開の対象となります。
⑷ 議案として取り扱われるため、本庁ロビーで誰でも閲覧可能な状態となります。
お問い合わせ先
- 議会事務局
-
出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4074
FAX:0996-63-1155