議会議事録検索

出水市令和5年第4回定例会 第6日

○3番(池田幸弘議員) 委員長報告に賛成の立場で、討論いたします。
出水市の庁舎管理規則でございますけれども、「庁舎等において、目的外の行為をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない」と規定されております。あらかじめ許可を受けなければならない庁舎管理規則ですけれども、政党の機関紙を購読していただく、そこの中で購読料をあとでいただく、これは営業行為であります。営業行為というのは、庁舎管理規則では、日本全国ほとんどの地方公共団体で禁止されている行為であります。その行為は、当然できないこととなります。その行為を、先ほど賛成の発言をされました議員においては、少し勘違いをされているのかなと考えております。その行為はできないものであります。
ただ、日本全国、この不採択となった議会が多ございます。なぜかというと、その行為自体を庁舎内では実施していないということから、日本全国でも不採択となった経緯があるようでございます。それらもありまして、総務病院委員会では、これは採択が妥当なのか、不採択が妥当なのか、相当もみました。けれども、これは、その行為が出水市本庁、支所も含めてですが、庁舎内では現に、もう数年行われていないということが明らかになりましたので、不採択とすることになったところでございます。