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出水市令和5年第4回定例会 第6日

○総務病院委員長(鶴田均議員) 皆さん、おはようございます。よろしくお願いします。
ただいま議題となりました「政党機関紙の庁舎内勧誘行為の自粛を求める陳情」について、総務病院委員会が審査しました概要と結果につきまして報告します。
総務課より、「陳情に係る市の実態として、出水市庁舎等管理規則において「庁舎等において目的外の行為をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない」と規定されており、政党機関紙の勧誘等の行為は、「庁舎等で目的外の行為をしようとするとき」に該当すると思われる。
さらに同規則において、「その行為が営利を目的とするものについては、許可しないもの」と規定されていることから、販売を目的とする政党機関紙の勧誘等については、許可をすることができない。
政党機関紙の勧誘等の行為の実態については、数年前までは、職員に対して政党に属する議員から、面談や電話による政党機関紙の購読に係る勧誘が行われていたほか、機関紙の配達及び集金が行われている場面が見られたが、最近は全く見かけなくなった。また、当該行為が行われているという報告も総務課のほうには届いていない。仮に当該行為が、庁舎等で行われている場合は、庁舎管理規則に違反をするため、直ちにそのような行為は中止するよう命令をすることになる。
政党機関紙の勧誘等の行為に係る、職員への要求についての対応は、議員という立場を利用した職員への執拗な勧誘は、不当要求行為に該当するおそれがあるため、仮にこのような報告があった場合は、実態を調査し、不当要求行為と認定された場合は、結果を公表するほか、議会に対して告発をすることになる。」との参考意見があり、続く質疑では、「今後そういうことがあった場合は、厳正に対応するということでよいか。」との質疑に、「そのとおりである。」との答弁でした。
続く討論において、反対の立場で、「参考意見のように、出水市では、現在、政党機関紙の勧誘等の行為に関して、毅然とした対応がとられており、いずれの陳情項目にも該当しない。そのようなことから、この陳情に関しては、不採択とすることが妥当と考える。」との討論があり、採決の結果、賛成皆無により不採択相当と決定しました。
以上、総務病院委員長報告といたします。