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出水市令和5年第4回定例会 第3日

○5番(宇都修一議員) であれば、保全会の方々に実質的な損害はないと、今のところはですね。そういうふうに解釈をしたいと思います。
ところで、2018年12月26日に、出水市はある市議が不当行為を行ったということを公表をしました。翌年、議会では全会一致で議員辞職勧告決議案が可決されました。刑事訴訟法第239条第2項には、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発をしなければならない。」とあります。これを公務員の犯罪告発義務と言います。
そこでお伺いします。私は、もし刑法に抵触するようなことがあったときは告発するべきだと思いますが、そういう事実は確認はされてないんでしょうか。