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出水市令和5年第4回定例会 第1日

○椎木伸一市長 ただいま一括上程されました「出水市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例」の制定について、ほか5件の提案理由を説明いたします。
まず、「出水市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例」の制定について説明いたします。
本案は、「重度心身障害者医療費助成に関する事務」において、助成対象者の要件の確認や助成金の支給に係る事務等に必要となる情報を、個人番号を利用して情報連携等により確認できるようにし、また、「子ども医療費」、「ひとり親家庭等医療費」の助成に関する事務において、事務に必要な範囲で利用することができる、市が保有する情報を追加することで、申請者の利便性の向上と事務の効率化を図ろうとするものでございます。
それでは、主な改正の内容について説明いたします。
別表第1の改正は、個人番号を利用する事務に「重度心身障害者医療費助成に関する事務」を追加し、別表第2の改正は、「重度心身障害者医療費」の助成事務において利用する、市が保有する特定個人情報について定め、「子ども医療費」、「ひとり親家庭等医療費」の助成事務において利用する情報を追加するものでございます。
附則でありますが、この条例は公布の日から施行するものであります。
次に、「出水市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」の制定について、提案理由を、説明いたします。
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が、本年5月19日に公布され、出産した被保険者等に係る産前産後期間の国民健康保険税の所得割額及び均等割額の免除措置が令和6年1月1日から施行されることとなりました。本案は、それに伴いまして、本市の条例について所要の改正を行うものであります。
それでは改正の内容について説明いたします。
新たに追加する第23条第3項では、世帯に出産する予定または出産した被保険者がいる場合において、当該世帯の世帯主に対して賦課される国民健康保険税の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額の所得割額及び均等割額に係る免除措置について定めております。免除する期間については、単胎妊娠の場合で、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月間とし、多胎妊娠の場合は出産予定月の3か月前からの6か月間としております。
次に、新たに追加する第24条の3では、免除措置を受ける際の届出等について定めておりまして、届出は出産予定日の6か月前から行うことができます。
以上が改正内容であり、この減額分については、国と地方の公費により負担することとなっております。
附則ですが、附則第1項では、この条例の施行期日を定め、附則第2項では、改正後の条例の適用区分を定めております。
次に、「出水市公開武家屋敷の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」の制定について、提案理由を説明いたします。
本案は、県の「魅力ある観光地づくり事業」で整備した出水麓庭園を、公の施設として位置づけ、その管理について必要な事項を定めるため、所要の改正をするものです。
それでは、主な改正の内容について説明いたします。
第2条の改正は、公開武家屋敷の附帯施設として出水麓庭園を追加しております。第3条の改正は、庭園の開園時間については規則で定めることとするものです。第5条の改正は、公開武家屋敷と同じく、業としての写真撮影等の目的で使用するときは許可を受けなければならないとするものであります。なお、このような使用をするに当たっては、別表に定める使用料を納入する必要がございます。
以上が主な改正内容であり、そのほか、庭園の追加に当たり、必要な文言の整理等を行っております。
附則でありますが、この条例は公布の日から施行するものです。
次に、公の施設の指定管理者の指定議案2件について、提案理由を説明いたします。
これらの議案は、令和6年3月31日で指定期間が満了する公の施設について、新たに指定管理者を指定するため提案するものでございます。
いずれの施設においても、公募による選定を行い、候補者の決定に当たっては、出水市公の施設指定管理者選定審議会へ諮問し、今回提案している各団体等を候補者とする旨の答申を受けているところでございます。
それでは、各議案の内容について説明いたします。
まず、議案第76号の高尾野地域社会体育施設等は、平成31年4月1日から5年間、「有限会社辻産業」を指定管理者としているところであります。今回、公募をしたところ、1団体から申請があり、同社を令和6年4月1日から令和11年3月31日までの指定管理者として指定することを提案するものでございます。
次に、議案第77号の野田地域社会体育施設等は、平成31年4月1日から5年間、「有限会社出水スポーツ」を指定管理者としているところであります。今回、公募をしたところ、1団体から申請があり、同社を令和6年4月1日から令和11年3月31日までの指定管理者として指定することを提案するものでございます。
次に、「出水市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定」について、提案理由を説明いたします。
本市では、令和3年7月26日に「出水市と日本郵便株式会社との包括連携に関する協定」を締結し、郵便局で証明書等の交付を行うことで、交通手段が限られた高齢者等の利便性の向上を図るため、「地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律」の規定に基づき、市内5郵便局を指定し、令和4年10月1日から証明書等の交付事務を委託しているところでございます。この特定の事務を取り扱う郵便局の指定について、令和6年3月31日で指定期間が満了することから、引き続き本市の特定の事務を取り扱う郵便局を指定するため、法第3条第3項の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。
指定する郵便局は、現行と同じく本庁及び両支所から比較的遠距離にある米ノ津郵便局、大川内郵便局、福ノ江郵便局、荘郵便局、江内郵便局の5か所で、取り扱う事務も同じく住民票の写し等の交付請求の受付及び引渡しに関する事務など5件でございます。郵便局での取扱期間は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までとしています。
なお、これまでは、交付する証明書等に記載されている本人からの請求の受付のみを行っておりましたが、令和6年4月からは、申請者本人から委任を受けた代理人による請求の受付も行うこととし、利便性の向上を図ってまいります。また、法律の規定に基づき、議案にお示ししている事務のほかにも、現行と同じく高額療養費支給申請書の受領や敬老バス乗車券の交付請求の受付及び引渡しに関する事務など9件の業務も併せて委託し、引き続き市民サービスの向上を図ってまいります。
よろしく御審議の上、御協賛賜りますようお願い申し上げます。