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出水市令和5年第4回定例会 第1日

○椎木伸一市長 よろしくお願いいたします。
ただいま一括上程されました「出水市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」の制定について、ほか1件の提案理由を説明いたします。
これらの議案は、本年8月の人事院勧告に基づく法案が、11月17日、国会において可決・成立したことから、本市職員の給与につきましても、国家公務員に準じて改正しようとするものでございます。
それでは、主な改正の内容について説明いたします。
まず、議案第70号の「出水市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」の制定につきましては、一般職、特定任期付職員及び会計年度任用職員の期末手当と勤勉手当の支給月数及び給料表について、国家公務員に準じて、改正を行うものであります。
第1条は、「出水市職員の給与に関する条例」に規定する、期末手当の支給月数について、令和5年12月支給分を一般職は0.05月分、定年前再任用短時間勤務職員は0.025月分引上げ、勤勉手当の支給月数について、令和5年12月支給分を一般職は0.05月分、定年前再任用短時間勤務職員は0.025月分引上げるものでございます。また、給料表については、行政職給料表では、高卒程度の初任給を1万2,000円、大卒程度の初任給を1万1,000円引上げ、若年層の職員が在職する号俸に重点を置き、所要の改正を行うものであります。
第2条は、一般職及び定年前再任用短時間勤務職員の令和6年度以降の期末手当及び勤勉手当の支給月数を、6月及び12月支給分において、同じ支給月数とするものであります。
第3条は、「出水市一般職の任期付職員の採用等に関する条例」に規定する、特定任期付職員の令和5年12月支給分の期末手当の支給月数を0.1月分引上げ、特定任期付職員の給料表の改正を行うものであります。
第4条は、特定任期付職員の令和6年度以降の期末手当の支給月数を、6月及び12月支給分において、同じ支給月数とするものでございます。
第5条では、「出水市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」に規定する、会計年度任用職員の給料表について人事院勧告に伴い常勤職員と同じく改正し、第6条では、会計年度任用職員の給料表について、常勤職員の給料表を適用することとするものでございます。
附則でございますが、附則第1条第1項では、この条例の施行期日について、同条第2項では、改正後の条例を遡及して適用することについて、附則第2条では、改正前の条例により支給した給与を改正後の条例の規定により支給する給与の内払いとみなすことについて規定しております。
次に、議案第71号の「出水市特別職の職員の給与に関する条例及び出水市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例」の制定について、市長、副市長及び教育長並びに病院事業管理者の期末手当について、国における指定職職員の期末手当の改定率に準じて、改正を行うものであります。
第1条及び第3条は、市長、副市長及び教育長並びに病院事業管理者の令和5年12月支給分の支給月数を0.1月分引上げるものであります。
第2条及び第4条は、令和6年度以降の期末手当の支給月数を、6月及び12月支給分において、同じ支給月数とするものでございます。
附則でありますが、この条例は公布の日から施行し、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行するものでございます。
よろしく御審議の上、御協賛賜りますようお願い申し上げます。