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出水市令和5年第3回定例会 第4日

○12番(吉元勇議員) それでは、最初に鳥インフルエンザ埋却地からの液体漏出について伺います。
この問題が発生して、私も西出水地区に住む議員でありますけど、距離的にも近いし、気分的にも地域のほうにも議員がおりますので、何となく任せていたようなところがありますが、やっぱり機会があるごとに出向いて行きました。
実は、この質問をするときと、この1週間、2週間の間で、私の中で少し気持ちが変わってきたというか、やっぱり、よくよく家畜伝染病予防法、その中の第3条のまん延防止のことをよく読むと、こんなことを言うと地域住民の方から反抗を買うかもしれないけど、気持ちが変わったことは議員として伝えなきゃいけないと思うのは、確かに新聞の報道とか世の中のいろんな発言を見ても、結局は「県は何をやっていたんだ。」と、「県はおまけに、埋却地を移すと言いながら、なかなか始まらないじゃないか。」と。結局、県は何というのかな、地域住民が被害者であれば、県は加害者的な世論がつくられているといった中で、このことをずっと思っていたんですが、こうやって法の中でいろんなことを読むと、僕はもしかしたら県行政も被害者的な立場ではないんだろうかといったような気持ちを持っています。確かに、地域住民も被害者です。でも、県ももしかしたら、被害者的な立場じゃないかと。これはなぜかというと、元来、この家畜伝染病法で言っているのは、家畜が死んだ場合は、早急に焼却、埋却を持ち主がしなさいと。これが前提なんです。でも法の21条の第4項で、いわゆる「県がやることもできる」規定になっている。県ができるとなったときに、行政代執行ではないですけれども、そういった観点で見たときに、果たしてこの問題はどう捉えればいいのかと。でも、結局は、その所有者ができるわけではないし、かと言って、誰がやるかというと第21条第4項のことを見れば、やっぱり県がやらざるを得ないんだろうなという観点があります。まず、このことを前提に置いておきたいと思います。
そこで、液体漏出発生後、まず水田等への稲作、こういうことにも何らかの影響があるのではないかというような心配がありました。この点、出水市行政として、水田への稲作、こういう耕作物に影響があったかどうか、答弁できる点があればお願いします。