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出水市令和5年第3回定例会 第3日

○戸﨑奈里農業委員会事務局長 まず、土地の登記地目の変更などの手続につきましては、法務局で行われているところでございますけれども、農地を他の地目に変更する場合は、必ず農地法第4条、第5条の許可が必要となります。許可を得ず登記地目の変更はできないと考えております。