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出水市令和4年第2回定例会 第4日

○新森章悟税務課長 借家については、その地方税法の348条のただし書きで、固定資産を有料で借り受けた者が使用する場合には、非課税ではなくて課することができるとはなっておりますが、現地も様々でありますので、その時々で、現地をよく見て判断していきたいと思います。