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出水市令和3年第3回定例会 第5日

○14番(中嶋敏子議員) 正規職員はこういう試験というのがあるのか分かりませんけれども、非正規の職員は3年ごとに受けないといけないわけでしょ。そこは全然違うじゃないですか。
それにも関わらず、この導入された理由というのは、有期雇用の公務員においても損害賠償請求の対象となる、雇用継続の期待権が生じることが裁判上判決が出て、明確になっているわけですね。ですから、そこで雇用継続における手続を取ったという形だけを整えるために、公募試験を課すことになったのではないかと考えますけど。今、部長がおっしゃった公平公正なあれを目指すのですよと、それは当たり前でしょう。職員についてはいろいろありますから。
しかし、非正規公務員については3年ごとにそんなのが持ち込まれるわけですから、これは不条理ではないですか。
私は試験を口実にした雇い止めの懸念が生まれるのではないかということを懸念しております。業務の継続性や質の高い行政サービス提供のためには、安定した雇用が必要だと思うんです。非公募による再度の任用の上限撤廃、無期雇用転換権を実現することを求めておきたいと思います。
会計年度任用職員の皆さんにお願いしたアンケートで、いくつもの不条理な職場の実態が明らかになりました。組合もなく、行政に訴える場もなく、訴える場は作ってあるとおっしゃったけど、そこでとても本音は出ないのではないかと。私もそういう場で言えと言われたら言わないでしょうね。聞いてもらえるすべもない。やり場のない憤りを抱えたままで、日々住民サービスに携わっておられる実態は、1日たりとも放置できないことではないかと思うんです。
では、なぜこうした非正規公務員にとって不利益な取扱いが適法、法律に基づいてやっていらっしゃる、ならず者として放置されているのか。それは、事業主たる地方自治体の任命権者、ここでは市長でしょうけれども、に非正規公務員の処遇を改善することを法的に義務付けていないからですよね。もともと公務員というのは、任期の定めのないそういう人で運営するというのが基本だったから、こういう法律がなかったのかもしれませんけれども、非正規公務員には先ほども言いました労働契約法は適用されません。このため事業主たる地方自治体の任命権者は非正規公務員を何年使用しようが、無期雇用に転換することも雇用期間を長くすることも義務付けられておりません。恒常的な業務に従事させているにも関わらず、必要以上に短い期間を定めて非正規公務員を採用し、その有期雇用を反復更新し、いざとなったら解雇に類するべき雇い止めを行うということもあり得ると。これは、およそ民間労働者に適用される法環境では許されない行為を適法に執行しておられるわけですね。
そして、またパート有期雇用労働者法も適用されないため、絶望的な格差を埋める義務も免れているわけであります。
更に民間の事業所に課される待遇差の説明義務も発生しないと。これは法律ですから、そのまま従えということしかないかなと思います。
これでは、現場の声は全て「そんなの分かった上で入ってきたんでしょ、これは制度ですよ」と言われたら、泣き寝入りに終わってしまうわけです。それでよいのか。よいとは思いません。
2017年4月地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案、この前進ですけれども、に対して当時の衆議院が全会一致で政府に対する付帯決議をあげております。これは、本当に重くかつ貴重なものだと考えます。この決議、4項目ありますけれども、4項目めに本法先ほど1回めで読み上げましたけれども、施行後の状況について調査・検討を行い、その結果を踏まえて必要な措置を講じることと。そして民間でいう同一労働、同一賃金の立場で論じなさいよと、わざわざそこまで書いてあるわけです。
制度がスタートして1年あまりで現場でこれだけの矛盾・問題が起きているわけですから、まさに今、この付帯決議を生かして政府に、総務省でしょうか、対して声を上げるべきではないかなと思いますけれども、市長の見解をお聞かせください。