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出水市令和2年第4回定例会 第5日

○15番(宮田幸一議員) 地方公営企業法第16条には、「地方公共団体の長は、当該地方公共団体の住民の福祉に重大な影響がある地方公営企業の業務の執行に関しその福祉を確保するため必要があるとき」、「又は」というところは今のところ関係ないので省きますが、「当該管理者に対し、当該地方公営企業の業務の執行について必要な指示をすることができる。」と記してあります。すなわち、地域医療が、この椎木市長宛てに出された県の医師会の池田会長さん、それから出水郡医師会の來仙会長さんから出された文書の中にも、このままいくと地域医療が崩壊するというふうに書いてあります。となりますと、地方公営企業法第16条の当該地方公共団体の住民の福祉に重大な影響があるのではないでしょうか。ですから、私は、これは指導すべきだった、注意すべきだったと思うんですが、いかがでしょうか。