障害者控除対象者認定書
更新日:2022年11月24日
障害者控除対象者認定書
障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の方で、申請により身体の障害又は認知の状態が一定の基準に該当すると市が認定した方は、税の申告の際に所得控除を受けられる「障害者控除対象者認定書」を交付します。
※この認定書は税の申告に利用できるものであり、障害者としての福祉サービス等が受けられるものではありません。
※要介護認定とは基準が異なるため、要介護度が重度の方であっても対象者として認定されない場合があります。
※既に障害者手帳等をお持ちの方、所得税や市民税が非課税の方は必要ありません。
対象者
1 要介護認定を受けている方で、寝たきりや準寝たきりの方
2 各種障害者手帳保持者に準ずる身体の状態にあると認められる方
認定基準
区分 | 障害者控除認定基準 | |
障害者 | 所得税法施行令第10条第1項第7号に規定する同項第1号に掲げる者に準ずる者 | 認知症老人の日常生活自立度(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局通知)により、おおむね「Ⅱ」から「Ⅱb」程度の者 |
所得税法施行令第10条第1項第7号に規定する同項第3号に掲げる者に準ずる者 | 障害老人の日常生活自立度判定基準(平成3年11月1818日老健第102-2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)により、おおむねランク「A」程度の者 | |
特別障害者 | 所得税法施行令第10条第2項第6号に規定する同項第1号に掲げる者に準ずる者 | 認知症老人の日常生活自立度により、おおむね「Ⅲ」から「M」程度の者 |
所得税法施行令第10条第2項第6号に規定する同項第3号に掲げる者に準ずる者 | 障害老人の日常生活自立度判定基準により、おおむねランク「B」又は「C」程度の者 | |
所得税法施行令第10条第1項第6号に掲げる者に準ずる者 | 介護認定を受けていない場合の調査書において「6月以上寝たきりの状態」である事実が、民生委員等により確認できる者 |
申請書類
お問い合わせ先
- いきいき長寿課 介護保険係
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出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4049
FAX:0996-62-7767