個人番号通知カード廃止のお知らせ
更新日:2020年5月13日
法律の改正によりマイナンバー(個人番号)通知カードは令和2年5月25日(月)に廃止されます。
廃止後は通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。
廃止後の取り扱い
廃止後は通知カードに関する次の手続きができなくなります。
- 通知カードの新規発行及び再発行
- 通知カードへの氏名や住所などの記載事項の変更
廃止後でも通知カードに記載されている氏名や住所等が住民票と一致していればマイナンバーを証明する書類として使用できます。
転入や転居、婚姻等で氏名や住所に変更がある方は、令和2年5月22日(金)までに変更手続きをしてください。
※令和2年5月24日(日)はマイナンバーカード休日窓口を開設(午前8時30分~正午)いたしますので、出水市役所本庁のみにはなりますが、通知カードの記載事項変更を受け付けます。
廃止後のマイナンバーの通知
出生や国外から転入をされて初めてマイナンバーが付番される方には、通知カードに代わって「個人番号通知書」が国から郵送で送られてきます。
※「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
廃止後のマイナンバーの証明
次の方法によりマイナンバーを証明できます。
- マイナンバーカード
- マイナンバー入りの住民票の写し、記載事項証明書
- 通知カード(記載された氏名や住所などが住民票と一致しているものに限る)
マイナンバーカードの申請方法についてはコチラからお申し込み方法をご確認ください。
お問い合わせ先
- 市民生活課
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出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4038
FAX:0996-62-8126