○出水市歴史文化施設共通入館証の発行に関する条例

平成29年3月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の歴史文化施設を訪れる来場者の利便性や満足度の向上及び施設の運営の安定を図るため、これらの施設を共通して利用することができる共通入館証(以下「共通入館証」という。)を発行することについて、必要な事項を定めるものとする。

(共通入館施設)

第2条 共通入館証により利用することができる施設(以下「共通入館施設」という。)は、次に掲げる施設とする。

(1) 出水市出水麓歴史館

(2) 出水市公開武家屋敷

(共通入館証の発行)

第3条 市長は、共通入館施設その他市長がこれらの施設の利用に有効であると認める場所において、共通入館証を発行するものとする。

2 共通入館証の購入に係る料金(以下「共通入館料」という。)は、別表に定める額に消費税及び地方消費税の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、共通入館料に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 共通入館料は、共通入館証の購入の際に納入しなければならない。

4 共通入館証の購入者は、共通入館証の購入日から当該購入日の属する年の末日までの期間(休館日を除く。)に限り、当該共通入館証を提示することにより共通入館施設を無料で利用することができる。

(共通入館料の免除)

第4条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、共通入館料を免除することができる。

(1) 市が主催又は共催をする事業で利用する場合

(2) 市内の学校が行事等で利用する場合

(3) 身体障害者、精神障害者又は知的障害者及びその介助者が利用する場合

(4) その他市長が特に必要と認める場合

(共通入館料の不還付)

第5条 既納の共通入館料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第3条関係)

区分

共通入館料

個人

団体

児童生徒(高校生を除く。)

280円

240円

高校生以上

470円

420円

備考

1 団体とは、一の集団において共通入館施設を利用しようとする者(未就学児を除く。)の人数が20人以上であるものとする。

2 未就学児の共通入館料は、無料とする。

出水市歴史文化施設共通入館証の発行に関する条例

平成29年3月24日 条例第10号

(平成29年5月1日施行)