○出水市出水麓歴史館の設置及び管理に関する条例

平成29年3月24日

条例第8号

(設置)

第1条 出水麓武家屋敷群に関連する資料(第6条第2号及び第7条において「資料」という。)を収集し、保管し、調査研究し、及び展示して、市民その他一般の利用に供すること、並びに出水の歴史と文化に関する活動及び当該活動を通じた交流の場を提供することにより、市民の教養、学術及び文化の発展に寄与するため、出水市出水麓歴史館(以下「歴史館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 出水市出水麓歴史館

(2) 位置 出水市麓町10番39号

(職員)

第3条 歴史館に館長その他必要な職員を置く。

(開館時間等)

第4条 歴史館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(令元条例25・一部改正)

(入館料等)

第5条 歴史館の常設展示を観覧しようとする者は、出水市歴史文化施設共通入館証の発行に関する条例(平成29年出水市条例第10号)第3条第2項に定める共通入館料を納付しなければならない。

2 歴史館において特別な展示を行うときは、当該特別な展示の観覧料を有料とすることができる。この場合において、観覧料の額は、市長がその都度定めるものとする。

(令元条例25・一部改正)

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し歴史館への入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者

(2) 施設、設備又は資料等を毀損するおそれがあると認められる者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、歴史館の管理運営上支障があると認められる者

(令元条例25・一部改正)

(損害賠償)

第7条 歴史館の施設、設備又は資料等を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、速やかにこれを原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(歴史民俗資料館等運営審議会)

第8条 歴史館の適正な運営を図るため、別に定めるところにより出水市歴史民俗資料館等運営審議会を置く。

(平30条例11・全改)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例25・一部改正)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成29年教委規則第7号で平成29年5月1日から施行)

(平成30年3月23日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に効力を有する出水市教育委員会が行った処分、手続その他の行為又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に出水市教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後この条例の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

出水市出水麓歴史館の設置及び管理に関する条例

平成29年3月24日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)