○出水市公開武家屋敷の設置及び管理に関する条例
平成20年3月28日
条例第16号
(設置)
第1条 出水市伝統的建造物群保存地区における伝統的建築様式や生活様式を広く一般に公開し、もって歴史や文化に触れる機会を提供するため、出水市公開武家屋敷(以下「武家屋敷」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 武家屋敷の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
出水市公開武家屋敷「竹添邸」 | 出水市麓町5番17号 |
出水市公開武家屋敷「税所邸」 | 出水市麓町5番11号 |
2 武家屋敷の附帯施設は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
出水市出水麓庭園(以下「庭園」という。) | 出水市麓町249番地 |
(平22条例33・全改、令5条例24・一部改正)
(開館日等)
第3条 武家屋敷の開館日及び開館時間並びに庭園の開園時間は、規則で定める。
(令5条例24・一部改正)
(入館料)
第4条 武家屋敷に入館しようとする者は、出水市歴史文化施設共通入館証の発行に関する条例(平成29年出水市条例第10号)第3条第3項に定める共通入館料を納付しなければならない。
(平29条例18・一部改正)
(平29条例18・追加、令5条例24・一部改正)
(平29条例18・追加、令5条例24・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平29条例18・追加)
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により武家屋敷に入館等をし、又は第5条の規定による武家屋敷の施設等の使用ができなくなったとき。
(2) 市長が、公益上又は施設等の管理上の必要により、使用許可を取り消したとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(平29条例18・追加、令5条例24・一部改正)
(入館等の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館等を禁止し、又は武家屋敷からの退館等を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがあると認める者
(2) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者
(3) その他武家屋敷の管理上支障があると認める者
(平29条例18・旧第5条繰下、令5条例24・一部改正)
(損害賠償)
第10条 武家屋敷の建物、設備又は資料を毀損し、又は滅失させた者は、速やかにこれを原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(平29条例18・旧第6条繰下・一部改正)
(指定管理者による管理)
第11条 武家屋敷の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(平29条例18・旧第7条繰下)
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 武家屋敷の維持管理に関する業務
(2) 第9条に規定する武家屋敷の入館の制限に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、武家屋敷の管理運営上市長が必要と認める業務
(平29条例18・旧第8条繰下・一部改正)
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、武家屋敷の管理を行わなければならない。
(平29条例18・旧第9条繰下)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平29条例18・旧第10条繰下)
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 出水市公開武家屋敷「税所邸」の指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行前においても、出水市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年出水市条例第54号)の規定の例により、行うことができる。
附則(平成29年3月24日条例第18号)
この条例は、出水市出水麓歴史館の設置及び管理に関する条例(平成29年出水市条例第8号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(令5条例24・全改)
施設使用料
使用料 | 対象施設 |
1時間につき930円 | 竹添邸 税所邸 庭園 |
備考
1 使用料は、対象施設の使用時間の合計により算出するものとする。
2 報道等の取材に伴う撮影の場合は、徴収しない。