○出水市有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱
平成18年3月13日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この告示は、農林水産物被害、生活環境の悪化及び人身への危害を及ぼす有害鳥獣の捕獲のため、有害鳥獣捕獲事業を行う捕獲隊に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、出水市補助金等交付規則(平成18年出水市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。
(平24告示57・平26告示16・令3告示123・一部改正)
(補助金の対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。
(平26告示16・一部改正)
2 規則第3条の規定により交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績報告書(第2号様式)
(2) 有害鳥獣捕獲事実証明書(第3号様式)(捕獲したイノシシ、シカ又はアナグマを出水市鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金交付要綱(平成25年出水市告示第122号)第2条の市長が認めた食肉処理等のための施設に持ち込んだ場合にあっては、当該施設が発行する持ち込んだことが分かる書類をもって代えることができる。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(平26告示16・平31告示95・令3告示123・一部改正)
(平26告示16・旧第5条繰上・一部改正、令3告示123・一部改正)
(平26告示16・旧第6条繰上・一部改正、令3告示123・一部改正)
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、精算払により交付するものとする。
(平26告示16・旧第7条繰上)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26告示16・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の出水市有害鳥獣防除事業及びイノシシ等駆除事業補助金交付要綱(平成15年出水市告示第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月26日告示第80号)
この告示は、平成19年6月26日から施行する。
附則(平成22年9月24日告示第122号)
この告示は、平成22年9月24日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第57号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月16日告示第134号)
この告示は、平成24年10月16日から施行し、改正後の出水市有害鳥獣防除事業及び有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年2月18日告示第16号)
この告示は、平成26年2月18日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第69号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月16日告示第122号)
この告示は、平成28年8月16日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第94号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第95号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日告示第18号)
この告示は、令和元年7月1日から施行し、同日前の捕獲隊員の猟犬の疾病に係る治療費及び捕獲隊員の猟犬の死亡見舞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第123号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
(令3告示123・全改)
補助対象経費 | 補助金額 | 備考 |
狩猟期間外に、鳥獣捕獲許可を得た者が市長の指示により捕獲した鳥獣に対する報償金 | イノシシ1頭につき 6,000円 | 証拠物件として「尾」を提出すること。 |
シカ1頭につき 6,000円 | 証拠物件として「尾」を提出すること。 | |
タヌキ1頭につき 3,400円 | 証拠物件として「上顎」を提出すること。 | |
アナグマ1頭につき 3,400円 | 証拠物件として「上顎」を提出すること。 | |
カラス1羽につき 600円 | 証拠物件として「2足」を提出すること。 | |
鳥獣捕獲許可を得た者が捕獲した鳥獣に対する報償金 | サル1頭につき 5,200円 | 証拠物件として「尾」を提出すること。 |
(平24告示57・令3告示123・一部改正)
(令3告示123・旧第3号様式繰上)
(平26告示16・追加、令3告示123・旧第4号様式繰上)
(平26告示16・旧第4号様式繰下・一部改正、令3告示123・旧第5号様式繰上・一部改正)
(平24告示57・一部改正、平26告示16・旧第5号様式繰下・一部改正、令3告示123・旧第6号様式繰上・一部改正)