○出水市鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金交付要綱
平成25年5月1日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この告示は、鳥獣による農林水産業に係る被害を軽減するため、出水市緊急捕獲計画に基づき捕獲活動を行う捕獲隊に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、出水市補助金等交付規則(平成18年出水市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。
(補助金の対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金額は、次の表のとおりとする。
補助対象経費 | 獣種 | 捕獲鳥獣の処理 | 補助金額 |
鳥獣捕獲許可を得た者が、緊急捕獲計画に基づき市長の指示により鳥獣の捕獲に要する経費 | イノシシ・シカ(幼獣を除く。) | 食肉処理等のための施設において搬入確認した場合 | 1頭につき9,000円 |
上記以外 | 1頭につき7,000円 | ||
イノシシ・シカ(幼獣に限る。) | 1頭につき1,000円 | ||
サル(幼獣を除く。) | 1頭につき8,000円 | ||
サル(幼獣に限る。) | 1頭につき1,000円 | ||
タヌキ・アナグマ | 1頭につき1,000円 | ||
カラス・ヒヨドリ | 1羽につき200円 |
2 前項の規定による補助金額にあっては、市の担当者が捕獲現場に直接赴き、当該捕獲した鳥獣を確認(以下「現地確認」という。)したとき、又は市長が認めた処理加工施設の職員が当該施設において、捕獲従事者が搬入した鳥獣を実際に確認(以下「搬入確認」という。)したとき、交付するものとする。この場合において、現地確認の際は、スプレー等により捕獲した鳥獣の尾を着色し、又は尾(鳥類にあっては両脚)を回収するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、現地確認及び搬入確認のいずれも困難な場合は、捕獲従事者が提出した次に掲げるものにより確認するものとする。
(1) 捕獲した鳥獣の全体と捕獲従事者が写っており、捕獲日が確認できる写真(捕獲した鳥獣が、スプレー等でその識別が可能となるようマーキングされるとともに、原則としてその向きが右向きの状態(撮影者から見て捕獲した鳥獣の足が下向きになり、その際、頭部が右側にくる状態をいう。)で、捕獲日が確認できるよう、その捕獲従事者と撮影された写真をいう。)
(2) 捕獲した鳥獣又はその部位(獣類にあっては原則として尾とし、鳥類にあっては原則として両脚とする。)
(平30告示201・全改)
2 規則第3条の規定により交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
ア 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業における有害捕獲確認書(第2号様式)
イ その他市長が必要と認める書類
(平27告示93・一部改正)
(平27告示93・一部改正)
(補助金の交付)
第5条 この補助金は、精算払により交付するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成27年7月3日告示第93号)
この告示は、平成27年7月3日から施行する。
附則(平成30年10月15日告示第201号)
この告示は、平成30年10月15日から施行し、同年4月1日以後に市長の指示により捕獲活動を行った捕獲隊について適用する。
(平27告示93・一部改正)
(平30告示201・全改)
(平27告示93・一部改正)
(平27告示93・一部改正)