○出水市高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱

平成18年3月13日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者等の在宅での生活を支援するため、在宅の要援護高齢者及び重度身体障害者(以下「要援護高齢者等」という。)がいる世帯に対し、住宅改造に必要な経費を助成することにより、要援護高齢者等の自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(平21告示36・一部改正)

(助成対象世帯)

第2条 この事業の助成の対象となる世帯は、本市に住所を有する者のうち次の第1号又は第2号のいずれかに該当するものが属する世帯であって、かつ、第3号及び第4号に該当し、市長が住宅改造の必要性があると認めた世帯とする。

(1) 介護保険の要介護認定において要介護又は要支援の認定を受けた者

(2) 身体障害者手帳の交付を受け、その程度が1級又は2級の者

(3) 生計中心者の前年の課税される所得金額が3,300,000円以下の世帯

(4) 原則として、この事業による助成を受けたことがない世帯

(平21告示36・一部改正)

(助成対象経費)

第3条 この事業の対象となる経費は、要援護高齢者等又はその介護者の日常生活の利便及び安全を図るため、既存の居室、浴室、洗面所、台所、便所、玄関、廊下又はその他必要と認められる住宅の設備、構造等をその要援護高齢者等の身体の状況に適応するように改造するために要する経費とする。

2 新築及び増築工事は、助成の対象としない。

(助成額)

第4条 住宅改造費の助成額は、予算の範囲内において、1世帯当たり、60万円と対象経費のいずれか低い方の額に3分の1を乗じた額とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 前項の対象経費とは、介護保険又は出水市地域生活支援事業実施要綱(平成19年出水市告示第14号)の規定により給付される住宅改修費の額を差し引いた額とする。

(平20告示26・平21告示36・一部改正)

(申請)

第5条 住宅改造費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者等住宅改造費助成金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事費見積書の写し

(2) 改造箇所の図面及び写真

(3) 生計中心者の前年の課税される所得金額がわかる書類

(4) 住宅改造承諾書(借家・借間に居住している者に限る。)

(5) 身体障害者にあっては、身体障害者手帳の写し

(決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、要援護高齢者等の身体状況、住宅状況等を実地調査し、助成の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、高齢者住宅改造費助成金交付決定通知書(第2号様式)又は高齢者住宅改造費助成金却下通知書(第2号様式の2)により、申請者に通知するものとする。

(平21告示36・全改)

(工事着手)

第7条 申請者は、原則として、市長から交付決定の通知を受けた後に工事に着手するものとする。

(変更申請等)

第8条 申請者は、交付決定の通知を受けた後に改造の変更(軽微な変更を除く。)又は中止若しくは廃止しようとするときは、高齢者等住宅改造費助成金変更等承認申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を得なければならない。

(1) 改造工事費見積書の写し(変更の場合のみ)

(2) 改造箇所の図面及び写真(変更の場合のみ)

(実績報告)

第9条 申請者は、住宅改造を完了したときは、速やかに、高齢者等住宅改造費助成金実績報告書(第4号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 改造工事費請求書の写し

(2) 改造箇所の写真

(助成額の確定等)

第10条 市長は、申請者から実績報告書の提出があったときは、工事内容の実地検査を行い、その検査結果に基づき助成額を確定し、高齢者等住宅改造費助成金交付確定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(平21告示36・一部改正)

(助成金の請求)

第11条 申請者は、前条の確定通知があった場合は、高齢者等住宅改造費助成金請求書(第6号様式)により請求するものとする。

(助成金の支払)

第12条 市長は、申請者から助成金の請求があった場合は、当該助成金を支払うものとする。

(助成決定の取消し)

第13条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により助成決定を受けたとき。

(2) 助成金をこの事業の目的以外に流用したとき。

(3) 当該改造工事中に助成対象者が死亡し、又は老人福祉施設等に入所し、在宅での生活が望めなくなったとき。

(4) その他法令又はこの告示に違反したとき。

2 市長は、前項により助成の決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関し、既に申請者が助成を受けているときには、助成金を返還させることができる。

(平21告示36・一部改正)

(工事期間)

第14条 この事業による改造工事の実施は原則として単年度とし、工事期間が当該年度を超えてはならない。

(平21告示36・一部改正)

(台帳の整備)

第15条 市長は、住宅改造の状況を明確にするため、高齢者等住宅改造費助成台帳(第7号様式)を整備するものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の出水市高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱(平成9年出水市告示第27号)、高尾野町高齢者等住宅改造推進事業実施要綱(平成12年高尾野町告示第72号)又は高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱(平成12年野田町要綱第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月29日告示第26号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日告示第36号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第59号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に存するこの告示による改正前の様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平21告示36・全改、令3告示105・一部改正)

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(平21告示36・一部改正)

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(平21告示36・追加、平28告示59・一部改正)

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(平21告示36・全改、令3告示105・一部改正)

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(平21告示36・令3告示105・一部改正)

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(平21告示36・一部改正)

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(平21告示36・一部改正)

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出水市高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱

平成18年3月13日 告示第50号

(令和3年4月1日施行)