出水麓保存事業の手引き(特定物件以外の補助基準)
更新日:2017年4月17日
出水麓保存事業の手引き(美しい町並みを残していくために)
2 補助金を申請する
2-5 特定物件以外の補助基準
修景(補助)基準 | 補助対象事業費 | 補助金額の基準 | ||||
建築位置 | 石垣、庭、主屋(座敷)の位置関係が伝統的建造物群の特性に準じたものとする。公道から軒高さ以上の後退距離を取ること。 | 設計費 ただし、その経費は15万円を限度とする。 |
対象経費の3分の2以内の額 | |||
建築規模 | 棟高さ7m以下の木造平家建てとする。 | |||||
屋根形状 | 建築位置及び建築規模の修景基準を充足したもので、伝統的建造物に準じた粘土瓦葺屋根で、屋根勾配は4.5/10以上5.5/10以下とする。 | 小屋組を除く屋根工事費でセメント瓦葺との工事費差額及び20万円を限度とする設計費(ただし、その工事面積が200平方メートルを超える場合は200平方メートルとする。) | ||||
屋根材料 | ||||||
外壁 | 伝統的工法に準じ漆喰又は木製とし、素材の色・艶を生かすものとする。外壁の修景基準を充たした建築物で、素材は木製とし、玄関戸は引き違いで素材の色・艶を生かすものとする。 | 20万円を限度とする設計費及び外壁、建具工事費のうち外壁に関しては不燃サイディングボード、建具に関してはアルミ建具との工事費差額(ただし、合計工事面積150平方メートルを限度とする。) | ||||
建具 | ||||||
樋 | 補助対象としない。 | − | ||||
1階の庇、テラス等 | ||||||
2階のベランダ等 | ||||||
建築位置 | 伝統的建造物の特性に類似したものとする。 | 小屋組を除く屋根、外壁、建具工事費及び15万円を限度とする設計費 | ||||
建築規模 | ||||||
屋根形状 | ||||||
屋根材料 | ||||||
外壁 | ||||||
建具 | ||||||
建築位置 | 伝統的建造物群の特性に類似したもので、棟高さ7m以下の木造平家建てとする。 | 10万円を限度とする設計費 | 対象経費の3分の2以内の額 | |||
建築規模 | ||||||
屋根形状 | 建築位置及び建築規模の修景基準を充足し切妻等2方向以上に勾配のある屋根とし、採光窓・換気窓等の突起物がないものとする。伝統的建造物に準じた粘土瓦葺屋根で、屋根勾配は4.5/10以上5.5/10以下とする。 | 小屋組を除く屋根工事費でスレート葺との工事費差額及び15万円を限度とする設計費(ただし、その工事面積が40平方メートルを超える場合は40平方メートルとする。) | ||||
屋根材料 | ||||||
外壁 | 伝統的工法に準じ漆喰又は木製とし、素材の色・艶を生かすものとする。 | 15万円を限度とする設計費及び外壁、建具工事費のうち外壁に関してはスレート、建具に関してはアルミ建具との工事費差額(ただし、合計工事面積30平方メートルを限度とする。) | ||||
建具 | 外壁の修景基準を充たした建築物で、素材は木製または漆喰とし、素材の色・艶を生かすものとする。 | |||||
配管 | 配管は公道に面した石垣等に露出させないものとする。 | 石垣等の面から敷地内へ5m迄の範囲に係る埋設工事費 | 対象経費の3分の2以内の額 | |||
修繕・模様替え | 修景基準に合致しないものを修景基準内に変更すること。 | 上記の各項目に準じる。 | ||||
復原 | 保存地区の特性を維持するために特に必要と認められるもの。 | 上記の各項目に準じる。 | ||||
門、門扉、祠 | 伝統的建造物群の特性に準じた復原とする。 | 復原に要する工事費 | 対象経費の3分の2以内の額 | |||
石垣・擁壁 | 公道等に面する部分など通常望見できる範囲においては、野石乱積み又は外観は保存地区内の伝統的石垣とする。 | 公道等に面する部分など通常望見できる範囲においては外観の仕上げ(下地経費を含む)に要する費用とする(ただし、表面に野石を使用する場合は構造耐力上の擁壁を含むことができる。) | 対象経費の3分の2以内の額 | |||
塀・生垣 | 公道等に面する部分など通常望見できる範囲においては、生垣とする。 | 生垣の新設に準ずる。 | 生垣の新設に準ずる。 | |||
修繕・模様替え | 修景基準に合致しないものを修景基準内に変更すること。 | 上記の各項目に準ずる。 | 対象経費の3分の2以内の額 | |||
溝・石段 | 新設の場合は伝統的建造物群の特性に準じたものとする。 | 公道等に面するもので、伝統的建造物の特性に準じた復原・復旧の工事費 | 対象経費の3分の2以内の額 | |||
生垣の新設 | 茶・山茶花、椿、矢竹、柴、榊、イスノキ、イヌマキ等の伝統的建造物群の特性に準じた樹種で玉物仕上げを除く刈り込み生垣とする。 | 公道等に面する部分の植栽費用 | 対象経費の3分の2以内の額 |
特定物件以外の補助基準(例)(PDF/107KB)
石積み補助基準(例)(PDF/26KB)
お問い合わせ先
- 文化スポーツ課
-
出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-2108
FAX:0996-63-1331