出水麓保存事業の手引き(特定物件の補助基準)
更新日:2017年4月17日
出水麓保存事業の手引き(美しい町並みを残していくために)
2 補助金を申請する
2-4 特定物件の補助基準
修理(補助)・補助金額の基準 | |||
修理 | 修繕・模様替え | 当該建築物の特性を維持するための修理に係る経費(工事費及び設計監理費)の10分の8以内の額 | |
模様替え | なし | ||
増築・改築 | 増築位置 | ||
建築規模、屋根形状 ・材料、外壁、建具、配管 |
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移転 | |||
一部除却 | |||
全部除却 | |||
移転 | なし | ||
修理 | 修繕・模様替え | 補助対象経費(工事費及び設計監理費)の10分の8以内の額 | |
模様替え | なし | ||
門の除却 | |||
祠の除却 | |||
石垣・塀の除却 | |||
その他の除却 | |||
生垣 | 補植費用の10分の8以内の額 | ||
樹木 | 枯渇を防止するための費用、枯渇に伴う撤去費用及び移植費用の10分の8以内の額(ただし、通常の管理行為を除く) | ||
竹林・林 | 枯渇を防止するための費用及び移植費用の10分の8以内の額。ただし通常の監理費用を除く | ||
溝・石段の除却 | なし | ||
溝・石段の修繕 | 補助対象経費(工事費及び設計監理費)の10分の8以内の額 | ||
その他の修理 | |||
その他の移転・除却 | なし | ||
一時除却 | 復原に要する経費で外観の保全上及び外観の保存のための構造耐力上必要な部分に掛かる費用の10分の8以内の額 |
この基準により難い場合は、出水市伝統的建造物群保存地区保存審議会の建議を受けて市長及び教育委員会が決定する。
特定物件の許可・修理基準(例)(PDF/85.6KB)
お問い合わせ先
- 文化スポーツ課
-
出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-2108
FAX:0996-63-1331