出水麓伝建地区での建築行為について

更新日:2023年5月11日

出水麓保存事業の手引き(美しい町並みを残していくために)

1 外観を変更する

1-1 現状変更行為の規制について

 出水麓伝健地区内で以下の行為を行う場合は、あらかじめ市長の許可を得る必要があります。(出水市伝統的建造物群保存地区保存条例第4条)

■許可を受ける必要がある行為
 ・建築物工作物等の新築、増築、改築、移転、除却
 ・建築物工作物等の修繕、模様替え、色彩の変更で外観が変わる場合
 ・宅地の造成、その他土地の形質の変更
 ・木竹の伐採
 ・土石類の採取
 ・水面の埋立て
 ・屋外広告物の設置及び変更

1-2 現状変更行為の手続き

フロー図

さらに詳しく知りたい方へ

申請書様式

出水麓伝建地区範囲図

お問い合わせ先

文化スポーツ課

出水市緑町1番3号2階

電話:0996-63-2108

FAX:0996-63-1331

メール:bunkazai_c@city.izumi.kagoshima.jp

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