出水麓伝建地区での建築行為について
更新日:2023年5月11日
出水麓保存事業の手引き(美しい町並みを残していくために)
1 外観を変更する
1-1 現状変更行為の規制について
出水麓伝健地区内で以下の行為を行う場合は、あらかじめ市長の許可を得る必要があります。(出水市伝統的建造物群保存地区保存条例第4条)■許可を受ける必要がある行為
・建築物工作物等の新築、増築、改築、移転、除却
・建築物工作物等の修繕、模様替え、色彩の変更で外観が変わる場合
・宅地の造成、その他土地の形質の変更
・木竹の伐採
・土石類の採取
・水面の埋立て
・屋外広告物の設置及び変更
1-2 現状変更行為の手続き
さらに詳しく知りたい方へ
申請書様式
出水麓伝建地区範囲図
お問い合わせ先
- 文化スポーツ課
-
出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-2108
FAX:0996-63-1331