現状変更行為許可基準

更新日:2017年4月17日

出水麓保存事業の手引き(美しい町並みを残していくために)

1 外観を変更する

1-5 伝統的建造物の現状変更行為許可基準

  許可基準 許可の条件他
建築物 修理 修繕・模様替え 当該伝統的建造物の特性を維持又は顕著にするもの。だだし、現状を維持する場合は許可する。
外観は現状維持が必須。内部構造は現代の生活様式での生活が可能となるよう必要な変更を可とする。
 
模様替え 当該伝統的建造物の特性を維持していること。  
増築・改築 増築位置 増築後の位置関係が伝統的建造物の特性を維持していること。 増築部分が特定できるよう明示すること。
建築規模、屋根形状・
材料、外壁、建具、配管
特定物件以外の許可基準を充たし、外観が既存の伝統的建造物に調和したもの。
移転 地区内の移転は、移転後の位置関係が当該伝統的建造物の特性を維持していること。保存地区外への移転は地区内での保存が著しく困難なものに限る。  
一部除却 自然災害等により滅失したもので復原が困難なもの及びその他の理由で復原・修理が困難なものに限る。  
全部除却 同上 可能な限り保存地区内に移設するものとする。
その他の工作物 移転 地区内の移転は、移転後の位置関係が当該伝統的建造物の特性を維持していること。保存地区外への移転は地区内での保存が著しく困難なものに限る。  
修理 修繕・模様替え 当該伝統的建造物の特性を維持又は顕著にするもの。  
模様替え 当該伝統的建造物の特性を維持していること。  
門の除却 自然災害等により損壊したもので復原が困難なもの及びその他の事情で復原・修理が困難なものに限る。  
祠の除却 除却するについて相当の理由のある場合に限る。  
石垣・塀の除却 除却の範囲を最小限に止めるために必要な対策を講ずること。
その他の除却  
環境物件 生垣 除却は相当の理由のある場合に限る。 除却の範囲を最小限に止めるために必要な対策を講ずること。
樹木 伐採は防災上その他やむを得ない場合に限る。 可能な限り保存地区内に移植するものとする。
竹林・林 可能な限り保存地区内に移植するものとする。
溝・石段の除却 防災上その他やむを得ない場合に限る。  
溝・石段の修繕 当該伝統的建造物の特性を維持していること。  
その他の修理 当該伝統的建造物の特性を維持又は顕著にするもの。  
その他の移転・除却 移転・除却後の状態が伝統的建造物群の特性を維持していること。  
一時除却 除却するについて相当の理由のある場合に限る。 必要最小限の範囲に限り、速やかに復原するものとする。
 この基準により難い場合は、出水市伝統的建造物群保存地区保存審議会の建議を受けて市長が決定する。

 

1-6 伝統的建造物以外の建造物の現状変更行為許可基準

  許可基準
建 築 物 新築・増築・改築 住宅 建築位置 主屋の道路側には庭等の空間を設けるものとする。ただし、これにより難い場合は周囲の景観と調和したものとする。
建築規模・様式 棟高さ10m以下とし、外観の様式は2階建て以下の和風とする。可能な限り東西棟とする。
屋根形状 切妻、入母屋、寄棟等の2方向以上に勾配のある屋根とし、軒の出があること。2階建ての道路に面する屋根は切妻としない。採光窓・換気窓等の突起物がないものとする。
屋根材料 日本瓦※(粘土瓦、セメント瓦)を基本とし、屋根葺材料の色は灰色又は黒色とする。
外壁 外壁は板張り、漆喰及びこれらに類似したものとする。色は木目調、白、乳白色、灰色、茶、黒等を基本とする。
建具 外壁等と調和するものとし、色は木目調、茶又は黒を基本とする。2階建ての道路に面する建具は原則として横長の形状とする。出窓は角型とする。
樋の色は茶、黒とする。
1階の庇、テラス等 屋根は瓦葺き、板葺き、金属板葺きとし、色は茶系で、屋根は曲面でないこと。ただし、修繕等はこの限りでない。
2階のベランダ等 建物外壁より突出しないこととし、特に和風に配慮すること。
蔵 建築位置 歴史的風致を著しく損なわないものとする。
建築規模
様式
棟高さ10m以下とし、様式は和風とする。
屋根形状 切妻とする。
屋根材料 日本瓦とし、屋根葺材料の色は黒又は灰色とする。
外壁 伝統的建造物の特性に類似したものとする。
建具 外壁等と調和するものとし、白又は黒とする。
その他 建築位置 歴史的風致を著しく損なわないものとする。
建築規模
様式
棟高さ10m以下とし、様式は和風とする。
屋根形状 歴史的風致を著しく損なわないものとする。
屋根材料 歴史的風致を著しく損なわないものとする。
外壁 色は木目調、白、乳白色、灰色、茶、黒等を基本とする。
建具 外壁等と調和するものとする。
配管 配管は公道に面した石垣等に露出させないものとする。
修繕・模様替え 上記の各項目に準じる。
復原 伝統的建造物群の特性に準じた復原とする。
その他の工作物 門、門扉 周囲の景観と調和するものとする。
特になし
石垣・擁壁 公道等に面する部分など通常望見できる範囲においては外観が保存地区内の伝統的石垣に類似したものとする。
塀・生垣 公道等に面する部分など通常望見できる範囲においては生垣、竹垣、石塀、板塀又はそれらと類似するもので周囲の景観と調和するものとする。だたし、安全対策上やむを得ない場合を除く。
自動販売機等  歴史的風致を著しく損なわないものとする。
その他 歴史的風致を著しく損なわないものとする。
修繕・模様替え 上記の各項目に準じる。
環境物件 生垣の除却 歴史的風致を著しく損なわないものとする。
木材の伐採
溝・石段
土石の採取
 この基準により難い場合は、出水市伝統的建造物群保存地区保存審議会の建議を受けて市長が決定する。
 ※日本瓦は、和型の瓦のことを指しています。
 
 
 石積み許可基準(例)(PDF/36.5KB)

お問い合わせ先

文化スポーツ課

出水市緑町1番3号2階

電話:0996-63-2108

FAX:0996-63-1331

メール:bunkazai_c@city.izumi.kagoshima.jp

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