木造住宅新築等建築工事促進事業

更新日:2023年4月6日

木造住宅の新築・増改築工事の補助制度

 市内の建築業者を利用して、住宅の新築、増改築工事を行った人に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
 ※都市計画区域内では、新築工事及び10㎡を超える増築工事は着工前に「建築確認申請」が必要です。

 ①2回目の利用ができます。
   ※前回の補助金利用から5年が経過していること。
 ②本人名義(共有可)でなければ申請できません。

 

1 補助内容

  【新築工事】 一律30万円

  【増改築工事】 補助対象工事費×15%(上限15万円)

   ※その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。
   ※補助金の交付は原則として、同一住宅又は同一補助対象者につき1回

     ただし、前回の補助金利用から5年経過後に2回目の利用ができます。

2 補助対象者

    ⑴ 対象住宅の所有者であって本市の住民基本台帳に記録されているもの。
    ⑵ 市税等の滞納がない者。(補助対象者・施工業者とも)

3 対象住宅

  【新築工事】
   木造住宅であって、補助対象者が所有し、かつ、自らの居住の用に供するため建築したもの
  
 ※店舗、事業所、賃貸住宅等との併用住宅は、自ら居住の用に供する床面積が延べ面積の2分の1以上
         あるものに限ります。

  【増改築工事】
   建築後1年以上経過した住宅(増築工事の場合は、増築部分が木造の場合に限る。)であって、
   補助対象者が自ら又は三親等以内の親族の居住の用に供するため所有するもの
   ※店舗、事務所、賃貸住宅等との併用住宅は、自らの居住の用に供する部分に限ります。
   ※賃貸を目的とした住宅は対象外となります。

4 対象工事

    ⑴ 補助対象者が市内建築業者を利用して行ったものであること。(市内建築業者が第三者に一括して請け負わせた
          工事は対象外とする。)
    ⑵ 施工業者は個人法人を問わず市内建築業者市内に本社・本店を置く業者、又は過去に本社・本店を置き、県内
          に主たる事務所を置き、本市に営業所を置く法人)であること。
    ⑶ 建築工事に使用する資材等(構造材も含む)が、市内事業所から購入したものであること。
    ⑷ 補助対象となる建築工事費が新築工事の場合は300万円以上、増改築工事の場合は20万円以上であるこ
          と。

5 提出書類

   補助金の申請は工事完了後になります(事後申請)。
   工事完了後6か月以内
に、所定の申請書に次の書類を添えて建築住宅課に提出してください。
   特に施行前の写真が必要ですので、ご注意ください。
  
    ⑴ 所有権を証する書類 ※注1
    ⑵ 工事設計図の写し<平面図、立面図>
    ⑶ 工事費用内訳書及び領収書の写し ※注2
    ⑷ 市内業者から資材を購入したことを証する書類
    ⑸ 建設地写真(施工前及び施工後)
    ⑹ 納税証明書(補助対象者及び施工業者に係るもの)※注3
    ⑺ その他市長が必要と認める書類<新築工事の場合は、建築確認による検査済証が必須>

 
  ※注1 所有権を証する書類とは、登記済証、登記事項証明書、固定資産税課税明細書又は固定資産名寄帳兼課
         税台帳のことです(写し可)。
   ※注2 工事費用内訳書は、「○○一式」ではなく、できるだけ詳細に記載されたものが必要です。
   ※注3 市税務課が発行する「滞納がない証明」が必要です。

書類等ダウンロード

 

6 対象となる工事例

  【増改築工事】 住宅部分の一部を新たに作り直す工事

    ・壁紙の張り替えや畳替え等の内装工事
    ・屋根の葺き替えや塗り替え、外壁の張り替えや塗り替え等の外装工事
    ・改修を伴う照明器具、エコ給湯器の購入及び設置
    ・台所、浴室又はトイレを改修する工事
    ・部屋の段差解消や手すりを取り付ける工事
    ・併用住宅で、居住以外の部分を居住部分に改修するための工事
    ・施工業者により家具を造り付ける工事

7 対象とならない工事例

     ・公共工事に伴う移転補償の対象となる工事
     ・火災又は暴風、豪雨、地震その他の自然災害に起因する改修工事
    ・市の他の制度による助成(介護保険、合併浄化槽等)を受ける工事部分
      ・固定資産税の対象とならない家屋や建築基準法の基準を満たしていない建築物
    ・床、壁及び天井のいずれにも固定されない物品(エアコンなどの電気機械器具を含む) 
    ・ガスレンジからIHヒーターへの交換(機器の交換のみ)
    ・太陽光発電システムの購入及び設置
    ・便器や洗面台等器具のみの交換
    ・カーテン、カーテンレール等の購入及び設置
    ・造り付けの家具以外の家具の購入及び設置
    ・住居とは認められない車庫や倉庫の工事
    ・ウッドデッキ(濡縁含む)の工事
    ・シロアリ防除工事(シロアリを駆除しなければ工事ができない場合、その部分の駆除は対象となります)
    ・住宅へのアプローチや門など、居住部分ではない部分の工事

8 その他対象とならない費用

    ・土地の購入費用
    
業者が自らの住宅の工事を行うときの人件費
    ・広告看板等の設置費用
    ・工事用機械及び工具等の購入費用
    ・各種申請手数料
     ※リフォームの際は耐震改修もご検討ください。

 

お問い合わせ先

建築住宅課 住宅政策係

出水市緑町1番3号2階

電話:0996-63-4066

FAX:0996-63-5814

メール:jyutaku_c@city.izumi.kagoshima.jp

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