国民健康保険税

更新日:2024年4月1日

国民健康保険税のしくみ

国民健康保険税とは
健康保険は、加入者が病気やけがをしたとき、安心して医療を受けることができるように、日ごろから保険税を出し合い、医療費の支払いをする相互扶助の制度です。
日本国内に住所がある方(外国人登録をしている方のうち、在留期間が1年以上の方も含みます。)は、必ず何らかの医療保険制度に加入しなければならないことになっています。これを国民皆保険制度といいます。
国民健康保険は、加入者の皆様に納めていただいている保険税と国などからの補助金を財源に、医療費やその他の給付を行なっています。

国民健康保険に加入する方
出水市に住所がある方は、次のいずれかに該当する場合を除き、すべての方が国民健康保険に加入しなければなりません。
・ 他の健康保険(健康保険・共済保険・後期高齢者医療保険等)の被保険者とその被扶養者の方
・ 国民健康保険組合(医師国保・歯科医師国保・建設国保等)の被扶養者の方
・ 生活保護法による保護を受けている方
・ 外国人登録をしている方のうち、在留期間が1年未満の方

国民健康保険税の納税義務者とは
国民健康保険税の納税義務者は世帯主となっています。世帯主が社会保険や後期高齢者医療制度等に加入していても同一世帯に国民健康保険加入者がいる場合は、擬制世帯主として納税通知書が送付されます。ただし、課税額は、国民健康保険被保険者分のみです。

国民健康保険税の賦課期日について
賦課期日は、課税年度の4月1日です。年度途中で世帯として新規加入された場合は、資格を取得された日が賦課期日となります。
また、出水市では6月1日が本算定日となります。

国民健康保険税の納税通知時期について
国民健康保険税は、年度単位(4月から翌年3月まで)で、加入している方の前年の収入を基に算定されます。毎年6月に、1年分の納税通知書を送付します。納付は、6月(第1期)から翌年1月(第8期)までの8回で納付していただきます。

国民健康保険税は、
・ 医療保険分
・ 75歳以上の後期高齢者にかかる医療制度を支援するための後期高齢者支援金等分
・ 介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の国保加入者)に課税される介護納付金分を合算して計算します。
国民健康保険税納税(変更)通知書は、加入手続きの翌月(4〜5月加入の方は6月に。又、遡って加入した方、過年度についてはこの限りではありません)に世帯主に宛てて通知します。

国民健康保険税は加入日から月割で計算します。
国民健康保険税は、国民健康保険の加入日の属する月(届出をした月ではありません)から計算します。国民健康保険への加入の届出が遅れると、加入月まで遡って保険税を月割で算定するために多額の保険税が一度にかかる場合があります。(時効によって計算されなくなった年度は除きます。)

国民健康保険税納税(変更)通知書について
世帯員の転入、転出、所得の判明等で、保険税が変更になる方には、後日改めて国民健康保険税納税(変更)通知書を送付します。

被保険者資格の取得及び喪失
■資格取得の時期(法第7条、20条)
当該市に住所を有するに至った日、または、法第6条(適用除外)のいずれにも該当しなくなった日から取得する。

資格取得の事由 取得年月日
他市町村からの転入 転入した日
出生の場合 生まれた日
健保等の資格を喪失した
及び 被扶養者の資格を喪失
健保の資格がなくなった日(退職した翌日)
被扶養者の資格を喪失した日
生活保護法による保護を廃止された 保護を廃止された日
国保組合の被保険者でなくなった 被保険者でなくなった日
■資格喪失の時期(法第8条、21条)
資格喪失の事由 喪失年月日
他市町村へ転出した場合 他市町村へ転出した日の翌日
※ただし、転出の日に他市町村の区域内に住所を
有するに至った時はその転出の日
死亡の場合 死亡した日の翌日
健保等の資格を取得した
及び 被扶養者の資格取得
健保等の被保険者資格を取得した日の翌日
及び 被扶養者の資格を取得した日の翌日
(1日だけ国保の資格と重複する)
生活保護法による保護が開始された 生活保護法の保護が開始された日
国保組合の被保険者になった 被保険者となった日
 

国民健康保険税の計算

国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者の人数と、被保険者の所得額をもとに世帯単位で計算します。
国保税の年税額 = 【医療給付費分】 + 【後期高齢者支援金等分】 + 【介護給付金分】
               (1+2+3)             (1+2+3)             (1+2+3)

区分 【医療給付費分】 【後期高齢者支援金等分】
【介護納付金分】
(介護2号被保険者のみ)
1 均等割額
世帯の国保加入者
1人当たり
22,000円 12,000円 10,200円
2 平等割額
一世帯当たり
19,500円 9,000円 6,000円
3 所得割額
世帯の前年中の
所得に応じて
基準総所得金額の7.3%
(所得額−43万円)
基準総所得金額の3.0%
(所得額−43万円)
基準総所得金額の2.6%
(所得額−43万円)
4 資産割額
※令和5年度から廃止されました。
     
課税限度額 650,000円 240,000円 170,000円
◎基準総所得金額とは
基準総所得金額=総所得金額等+雑損失の繰越控除額−長短期譲渡所得金額の特別控除−退職所得金額
−住民税基礎控除額
(43万円)
※基準総所得金額の積算には、長短期譲渡所得金額の特別控除、上場株式等に係る譲渡損失の
繰越控除、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除、居住用財産の買替え等の場合の譲渡
損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等を適用する。
※基準総所得金額の積算には、雑損失の繰越控除は適用しない。(純損失の繰越控除は適用する。)
※基準総所得金額の積算には、退職所得金額は算入しない。
◎40歳以上65歳未満の方(介護保険2号被保険者)は、介護納付金分が計算されます。
◎65歳以上の方(介護保険1号被保険者)の介護保険料は、別途介護保険料納税通知書が届きます。
◎均等割額とは、所得の有無にかかわらず、被保険者一人ひとりにかかる額です。所得が一定基準以下
の世帯は、均等割額の軽減措置があります。
◎所得割額とは、被保険者の基準総所得に対して税率をかけて算定する額です。
◎世帯の保険税額の計算の結果が、課税限度額を超えた場合は、課税限度額が世帯の保険税額になります。

 

国民健康保険税の軽減

①低所得者に対する軽減

国民健康保険税は、加入者の前年中の所得等に応じて計算し課税しますが、前年中の世帯の総所得金額が一定所得以下の場合には、国民健康保険税の均等割額と平等割額が7割、5割、又は2割軽減する制度があります。軽減制度は、申請の必要はありません。ただし、所得がない方も所得申告をしておく必要があります。世帯内の保険加入者(擬制世帯主を含む)に未申告者がいると軽減はかかりません。

■軽減判定方法
世帯主(擬制世帯主を含む)と保険加入者である世帯員の軽減基準所得の合算が、下記の基準以下の場合、軽減されます。
1.7割軽減 軽減基準所得 ≦ 430,000円 + 100,000円 ×(給与及び年金所得者数ー1)以下
2.5割軽減 軽減基準所得 ≦ 430,000円 + 295,000円 ×(被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+ 100,000円 ×(給与及び年金所得者数ー1)以下
3.2割軽減 軽減基準所得 ≦ 430,000円 + 545,000円 ×(被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+ 100,000円 ×(給与及び年金所得者数ー1)以下
※下線部は、同じ世帯に給与及び年金所得者である被保険者が2人以上いる場合に適用されます。
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険に加入したまま、75歳を迎えられ、後期高齢者医療の被保険者となった後も、継続して同一の世帯に属する方をいいます。

軽減の例は下記のとおりとなります。※給与及び年金所得者が1人以下の場合

  1人世帯 2人 3人 4人 5人
7割軽減 430,000円 430,000円 430,000円 430,000円 430,000円
5割軽減 725,000円 1,020,000円 1,315,000円 1,610,000円 1,905,000円
2割軽減 975,000円 1,520,000円 2,065,000円 2,610,000円 3,155,000円
■軽減額
区 分 7割軽減 5割軽減 2割軽減
医療給付費分 均等割額(22,000円) 15,400円 11,000円 4,400円
平等割額(19,500円) 13,650円 9,750円 3,900円
後期高齢者支援金等分 均等割額(12,000円) 8,400円 6,000円 2,400円
平等割額(9,000円) 6,300円 4,500円 1,800円
介護納付金分 均等割額(10,200円) 7,140円 5,100円 2,040円
平等割額(6,000円) 4,200円 3,000円 1,200円
◎軽減基準所得=総所得金額等+事業専従者控除額ー退職所得金額(−特別控除)(−公的年金等特別控除)
(15万円)

※軽減基準所得の積算には、賦課期日における被保険者の所得を適用する。(賦課期日後における被保険者の増減は適用しない。)
※軽減基準所得の積算には、擬制世帯主の所得も含める。
※軽減基準所得の積算には、事業専従者控除額を、事業主の所得に割戻して適用する。
※軽減基準所得の積算には、長短期譲渡所得金額の繰越控除、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、先物取引の差金等決済に係る 損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等は適用するが、長短期譲渡所得金額の特別控除は適用しない。
※軽減基準所得金額の積算には、純損失・雑損失の繰越控除を適用する。
※軽減基準所得金額の積算には、退職所得金額は算入しない。
※老年者(65歳以上)の公的年金等に係る雑所得については、特別控除(15万円)が設定されている。

 

②未就学児の均等割軽減

令和4年度以降、子育て世代の経済的負担の軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を5割軽減します。

■軽減の対象者
国民健康保険に加入する未就学児(令和6年度は平成30年4月2日以降に生まれた未就学児が対象です)

■軽減の内容
国民健康保険に加入する未就学児の均等割額(医療給付分及び後期高齢者支援金等分)を5割軽減します。
①の低所得者に対する軽減を受けている場合、①の軽減適用後の均等割額を5割軽減します。
なお、未就学児の均等割軽減を受けるための申請は不要です。

 

後期高齢者医療制度創設に伴う保険税の減免(旧被扶養者減免)

〔1〕旧被扶養者とは
ア:社会保険などの被用者保険の被保険者が、被用者保険から後期高齢者医療保険に加入
イ:アの被扶養者が65歳以上

以上の条件を満たす場合に減免の措置があります。

〔2〕減免額
減免額の概要は以下のとおりです。
ア:所得割額を全額減免
イ:資格取得年月日の属する月から2年間、均等割額を半額
ウ:資格取得年月日の属する月から2年間、平等割額を半額
 

※7割・5割軽減対象世帯は、均等割額及び平等割額の減免は対象外となります。
※旧被扶養者以外の世帯員が国民健康保険被保険者に含まれている場合は、平等割額の減免は対象外となります。

 

国民健康保険税が変更になる方

次の〔1〕から〔4〕に該当する方は、後日改めて
国民健康保険税納税(変更)通知書をお送りします。

ただし、計算しなおしても、保険税額の変更がなければ国民健康保険税納税(変更)通知書が送られないこともあります。
〔1〕 所得が判明された方・所得が変更された方
所得が判明された方(公的照会書の回答があった場合など)又は、所得が変更された方(確定申告等の修正を行なった場合など)には後日国民健康保険税納税(変更)通知書をお送りします。

〔2〕 資格取得された方
社会保険等の他保険団体からの脱退や、転入・出産・生活保護停止等により国保資格を取得すると、資格取得日の属する月(届出をした月ではなく)から年度末の3月までの保険税を計算し、届出の翌月に国民健康保険税納税(変更)通知書をお送りします。
また、転入された方で、前住所地に所得の照会をして、所得が判明した後計算しなおし、保険税額が増減した場合は国民健康保険税納税(変更)通知書をお送りします。

〔3〕 資格喪失された方
国保の被保険者が、社会保険等の他保険団体への加入や、転出・死亡・生活保護開始等により国保を脱退する届出をすると、やめた月の前月分までの保険税を計算しなおし、届出の翌月に国民健康保険税納税(変更)通知書をお送りします。払いすぎの場合は市税還付金通知書と一緒に国民健康保険税納税(変更)通知書をお送りします。

〔4〕 世帯の分離・合併又は世帯主が変更をした場合
世帯の分離・合併などにより世帯主が変更された場合、届出を出した前月分までを月割で計算して旧世帯主へ国民健康保険税納税(変更)通知書を送ります。併せて、新世帯主へ届出を出した月の分から(被保険者が増えた場合はその分を)月割で計算して国民健康保険税納税(変更)通知書を送ります。

 

納期について

国民健康保険税の納期限
1期(6月末日)から毎月納期があり、第8期(1月末日)までの8回となっています。ただし末日が土曜日又は日曜日にあたる場合は、翌月曜日が納期限となります。
国保での給付は被保険者が納付する国民健康保険税と国や県の負担などでまかなわれています。保険税は定められた納期限までに納付してください。

お支払いは便利な口座振替で
口座振替とは、納期限の日に指定口座から自動的にお支払いいただく制度です。預金通帳、通帳届出印を持って、市指定の取扱金融機関、郵便局又は、本庁税務課収納管理係・各支所総合市民課総務・税グループでお申し込みください。

 

保険税の納付方法

■ 年金からの天引き(特別徴収)
65〜74歳までの世帯主であって、次の[1]〜[3]のすべてに該当する方は、年金から国民健康保険税(2か月分に相当する額)を天引きして納めていただく『特別徴収』になります。

[1] 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
[2] 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること
[3] 特別徴収の対象となる基礎年金額が18万円以上であること
[4] 国民健康保険税が介護保険料と合わせて、基礎年金額の2分の1を超えないこと

■ 口座振替
口座振替は、金融機関やゆうちょ銀行の指定口座から納期限ごとに自動振替によって国民健康保険税を納入していただく方法です(年額一括振替もあります)。
お申し込み方法は、市内の金融機関又は本庁税務課(各支所総合市民課総務・税グループを含む)に備えつけてある出水市公金口座振替依頼書(3枚複写)へ必要事項を記入し、通帳のお届印を押印のうえ提出してください。
1期分(6月納期分)から口座振替をするためには、4月中にお申し込みください。口座振替は依頼書を提出した月の翌々月の納期分から始まります。

■ 納付書
市からお送りする納付書で市役所内公金取扱所、金融機関、コンビニなどでお支払いいただく方法です。納期限内のお支払いが原則ですのでお忘れにならないようお願いします。

 

納付が困難な方は早めにご相談ください。

特別な事情がないのに保険税を滞納すると、下記のような措置がとられます。

■ 短期被保険者証が交付されます。
被保険者証は通常2年間有効ですが、督促状や催告書などにより、再三にわたって納税のお願いをしているにもかかわらず、この期限から1年以上の滞納がある場合には、特別の事情がある場合を除いて、短期被保険者証(6か月〜1年間の有効期間)が交付されます。

■ 被保険者証の返還が義務付けられました。
上記にかかわらず、平成12年4月1日移行の課税分で納期限から1年間未納がある場合には、特別の事情がある場合を除いて、被保険者証の返還が義務付けられました。この場合には資格証明書が交付され、医療費は一旦自己負担で全額支払っていただくことになります。

■ 医療費の給付が一時差し止められたり、医療給付費から未納分が控除されます。
さらに、1年半経っても未納がある場合には医療費の給付が一時差止められることも義務付けられました。それでも納入されない場合には給付費から保険税の未納分が差し引かれる場合があります。


特別な事情があり、納付が困難な方は必ず届け出をしてください。

■ 納税相談
国民健康保険税を納期ごとに納めることが困難な方のために、電話での納税相談も行なっています。
ご連絡をお待ちしています。
●平日 午前8時30分〜午後5時15分

■ 特別な事情とは
特別な事情とは概ね次のような理由によるものであり、下記事項に該当し、市長が妥当であると認めた場合には被保険
者証の返還などの措置から適用除外されます。
(1) その世帯に属する被保険者の全部又は一部が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費
の支給その他国民健康保険法で定める公費医療に関する給付を受けることができる世帯主等

(2) 国民健康保険法施行令第1条の4に定める次のいずれかの理由に該当する世帯主
ア 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
イ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
ウ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
エ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(3) 前号に類する事由であって、次のいずれかの事由に該当する世帯主
ア 失業等により十分な収入が得られず、生活困窮のため納付の遅延がやむを得ないと認められること。
イ 破産宣告又は免責決定を受けていること。
ウ 分納を約束し、納税意欲が認められること。
エ その他本人の申立てにより市長が妥当であると認めた事由

お問い合わせ先

税務課

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4031

FAX:0996-63-1650

メール:zeimu_c@city.izumi.kagoshima.jp

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