後期高齢者医療制度について

更新日:2023年4月1日

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度とは、少子高齢社会となり、高齢者の医療費が増える中、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、社会全体で支えあう医療保険制度です。
 

制度の運営主体

後期高齢者医療制度の運営は、都道府県ごとに全市町村が加入する広域連合が行います。鹿児島県では、県内の全市町村で構成する「鹿児島県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。 広域連合は被保険者の資格や保険料の決定、保険給付など制度の運営を行い、市町村は窓口での受付業務や保険料の徴収などを行います。
広域連合ホームページ http://www.kagoshima-kouiki.jp
 

対象となる方

下記のいずれかに該当する方が対象となります。(生活保護を受けている方を除きます。)
○75歳以上の方
75歳の誕生日から該当します。加入の手続きは必要ありません。
○65歳以上75歳未満で一定の障害がある方
認定を受けた日から該当します。加入を希望する方は申請が必要です。
◇一定の障害のある方とは
・ 身体障害者手帳 1〜3級
・ 〃 4級(音声・言語、下肢1・3・4号)
・ 療育手帳 A判定(1・2度)
・ 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
・ 国民年金証書 1・2級(障害年金)
 

これから後期高齢者医療制度になる方

これから75歳になる方については、すべて誕生日の当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。これまで国民健康保険やお勤め先の健康保険、船員保険、共済組合など(以下、被用者保険とします)の被保険者だった方はもちろん、被用者保険の被扶養者だった方も後期高齢者医療制度の被保険者となります。
なお、74歳以下の方で、被用者保険の被扶養者の方は、被保険者が後期高齢者医療制度の対象者となった場合、新たに国民健康保険などの医療保険への加入手続を行う必要があります。
 

被保険者証(保険証)について

被保険者となる方には、保険証が1人に1枚交付されます。今後被保険者となる方は、75歳の誕生日までに交付されます。
また、毎年7月に保険証の更新を行いますが、有効期限は8月から翌年7月までの1年間となります。

 

後期高齢者医療制度の届出

次のような場合は、届け出が必要です。

資格取得

こんな時 届出に必要なもの
県外から転入してきたとき 負担区分等証明書 次に該当する方は、負担区分等証明書のほかに次の書類が必要です。

1 障害認定証明書(前住所地で障害認定を受けていた方(65歳〜74歳))
2 特定疾病認定証明書(前住所地で特定疾病の認定を受けていた方)
3 健康保険被扶養者証明書(後期高齢者医療制度に加入する直前まで被用者保険の被扶養者であった方)
※基準収入額適用申請をする方は上記のほかに印鑑が必要です。
障害認定を受けるとき 障害の程度を確認できる次の書類のいずれか1点

1 身体障害者手帳 1〜3級
2 〃 4級
(音声・言語、下肢1・3・4号)
3 療育手帳 A判定(1・2度)
4 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
5 国民年金証書 1・2級(障害年金)
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止通知書
県外の広域連合の住所地特例ではなくなったとき 負担区分等証明書

次に該当する方は、負担区分等証明書のほかに次の書類が必要です。

1 障害認定証明書(前住所地で障害認定を受けていた方(65歳〜74歳))
2 特定疾病認定証明書(前住所地で特定疾病の認定を受けていた方)
3 健康保険被扶養者証明書(後期高齢者医療制度に加入する直前まで被用者保険の被扶養者であった方)
※基準収入額適用申請をする方は、上記のほかに印鑑が必要です。
 

資格喪失

こんな時 届出に必要なもの
死亡 保険証

喪主(葬儀を行った方)に葬祭費が支給されます。申請には、保険証のほかに、喪主の預金口座の番号がわかるものが必要です。
県外へ転出 保険証

負担区分等証明書を交付します。また、次に該当する方には、次の書類を交付します。

1 障害認定証明書(障害認定を受けていた方(65歳〜74歳))
2 特定疾病認定証明書(特定疾病の認定を受けていた方)
3 健康保険被扶養者証明書(後期高齢者医療制度に加入する直前まで被用者保険の被扶養者であった方)
生活保護を受けることになったとき 保険証、保護開始決定通知書
障害認定の該当でなくなったとき 保険証
障害認定を取り下げるとき 保険証
住所地特例でなくなったとき 保険証

負担区分等証明書を交付します。また、次に該当する方には、次の書類を交付します。

1 障害認定証明書(障害認定を受けていた方(65歳〜74歳))
2 特定疾病認定証明書(特定疾病の認定を受けていた方)
3 健康保険被扶養者証明書(後期高齢者医療制度に加入する直前まで被用者保険の被扶養者であった方)
 

その他

こんな時 届出に必要なもの
氏名が変わったとき 保険証
市内で転居したとき 保険証
県内他市町村へ転出したとき 保険証
県内他市町村から転入したとき 保険証(前住所地に返還していない場合のみ)
住所地特例が適用されるとき※ 保険証
住所地特例が変更されるとき 保険証
※住所地特例…福祉施設への入所などでほかの都道府県に住所を移す場合は、引き続き移す前の広域連合の被保険者となります。

 

お問い合わせ先

市民生活課 保険年金係
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4041 FAX:0996-62-8126 メール:shimin_c@city.izumi.kagoshima.jp

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