個人住民税の控除対象となる寄附金が拡大しました!

更新日:2014年1月27日

個人住民税の控除対象となる寄附金が拡大しました!

平成24年度の鹿児島県税条例・出水市税条例の改正により、個人住民税(個人県民税・個人市民税)の対象となる寄附金が拡大しました。

新たに拡大されたのは、次の法人等への寄附金です。

1.鹿児島県内に主たる事務所を有する次の法人等に対する寄附金
 (1) 所得税法第78条第2項第2号に掲げる寄附金 公益を目的とする事業を行う法人又は団体(国立大学法人等)に対する寄附金のうち財務大臣が指定したもの 
 (2) 所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄附金  特定公益増進法人(独立行政法人公益社団法人・公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人等)に対するもので、当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金
 (3) 租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に対する寄附金  認定NPO法人、仮認定NPO法人が行う特定非営利活動に関する寄附金
 (4) 所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされる金銭  認定特定公益信託に対して支出した金銭

2.1に掲げる法人等以外のもの(県内に主たる事務所以外の事務所のみを有する法人等)に対する寄附金です。
・現在、該当はありません。

●具体的な法人等の名称については県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
●控除額や申告の仕方はこちら

お問い合わせ先

税務課

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4031

FAX:0996-63-1650

メール:zeimu_c@city.izumi.kagoshima.jp

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