税額控除
更新日:2016年9月6日
税額控除
(1) 調整控除税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、
次の計算により求めた金額が所得割額から控除されます。
1. 合計課税所得金額が200万円以下の場合
ア又はイのいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額
2.合計課税所得金額が200万円を超える場合
アからイを控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
所得税と住民税の人的控除額の差
人的控除の種類 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 | 人的控除額の差 | ||
障害者控除 | 普通 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
特別 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | ||
同居特別障害 | 75万円 | 53万円 | 22万円 | ||
ひとり親控除 | 父 | 35万円 | 30万円 | 1万円 | |
母 | 35万円 | 30万円 | 5万円 | ||
寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
900万円~950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | ||
950万円~1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | ||
老人(70歳以上) | 900万円以下 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
900万円~950万円以下 | 32万円 | 26万円 | 6万円 | ||
950万円~1,000万円以下 | 16万円 | 13万円 | 3万円 | ||
扶養控除 | 一般 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
特定 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | ||
老人同居老親以外 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | ||
老人同居老親 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | ||
配偶者特別控除 | 48万円超50万円未満 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
900万円~950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | ||
950万円~1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | ||
50万円超55万円未満 | 900万円以下 | 36万円 | 33万円 | 3万円 | |
900万円~950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 2万円 | ||
950万円~1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 1万円 | ||
基礎控除 | 2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 | 5万円 | |
2,400万円~2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | 5万円 | ||
2,450万円~2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | 5万円 |
(2) 配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、所得割額から下記の率を乗じた金額が差し引かれます。
配当控除額=配当所得の金額×控除率
控除率
1000万円以下の部分 | 1000万円越の部分 | |||
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
利益の配当、剰余金の配当分 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
証券投資信託の収益の配分(一般外貨建 等証券投資信託の収益の配分を除く) |
0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の配分 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
(3) 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成11年から平成18年まで及び平成21年から令和3年12月31日までに入居し、所得税の住宅
ローン控除を受けている方は、所得税から引ききれなかった控除額を翌年度分の住民税(所得割額)
から控除します。
≪控除額≫
下記1.又は2.の金額のうちいずれか小さいほうの金額
1. 所得税の住宅ローン控除のうち所得税において控除しきれなかった金額
2.所得税の課税所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の5%(上限97,500円)
※ 平成26年4月から令和元年6月までに入居した場合で、消費税率が8%又は10%である場合
は7%(上限136,500円)が控除される。
≪申告手続き≫
平成21年度まで住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年、市への「住宅借入金等
特別税額控除申告書」の提出が必要でしたが、税法改正により、平成22年度分からは申告が不要に
なりました。
ただし、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、年末調整を受ける者は年末調整で控除
を受け、それ以外の者は確定申告で控除を受ける必要があります。
※初年度は住宅ローン控除の適用を受ける方は、全員確定申告が必要です。
≪対象とならない方≫
・平成19年及び平成20年に入居された方
・所得税から住宅ローン控除額を全額控除できる方
・住宅ローン控除を適用しなくても所得税のかからない方
・所得の減少や所得控除等の増額により翌年度の住民税がかからない方
(4) 寄附金税額控除
地方自治体や一定の団体等に対して2,000円を超える寄附金を支払った場合、個人住民税から控除する
ことができます。
≪税制改正≫
平成23年6月30日に公布された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るため
の地方税法等の一部を改正する法律」により、寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き
下げられ、より少額の寄附でも税額控除の対象となりました。この改正内容については、平成23年中に行っ
た寄附金から適用されます。 (平成24年度分の住民税から控除されます。)
≪該当する寄付金≫
・都道府県・市区町村への寄附金
・住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社の支部への寄附金
・都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金 控除対象はこちら
≪手続き≫
寄附金税額控除を受けるためには寄附を行った方が所得税の確定申告または住民税の
申告を行う必要があります。その際に、寄附先の団体が発行する領収書等を添付する必要が
ありますので、領収書等は大切に保管してください。
※平成27年度の税制改正において、個人住民税の特例控除額の上限を住民税所得割額の1割から2割に
引き上げるとともに、確定申告が不要な給与所得者がふるさと納税を簡素な手続きで行える「ふるさと 納税
ワンストップ特例制度」が創設されました。
制度の内容については、「ふるさと納税ポータルサイト(総務省)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
≪控除額≫
・基本控除額
市民税控除相当額=(寄附金の合計額−2,000円)×6%
県民税控除相当額=(寄附金の合計額−2,000円)×4%
※寄附金の合計額は、総所得金額等の30%が限度額となります。
・特例控除額
控除額=(特例控除該当寄附金額−2,000円)×(90%−所得税の限界税率※×1.021)
市民税控除相当額=控除額×3/5
県民税控除相当額=控除額×2/5
※限界税率 : 寄附者に適用される所得税の最も大きな税率のことで所得が多くなるほど
大きくなります。
※都道府県・市区町村への寄附及び日本赤十字社、中央共同募金会、日本政府などに東
日本大震災義援金として寄附する場合は、特例控除額が加算されます。
お問い合わせ先
- 税務課
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出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4031
FAX:0996-63-1650