お亡くなりになられたときのお手続き

更新日:2024年4月1日

年金受給者が亡くなられたとき

国民年金を受給している人が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
提出が遅れますと、死亡日以降も年金が支払われ、後日返納していただくことになります。
また、年金を受けている人が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込された年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
また、遺族年金等を、遺族の方が受け取ることができる場合があります。

 

未支給年金

未支給年金の請求について

年金を受けていた人が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた遺族が請求できます。
請求できる遺族の範囲及び順位は、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族(例:甥・姪・おじ・おば・曾孫、曽祖父母など)となります。
同順位者が2名以上いる場合は、そのうちの1名が代表して請求していただくことになります。

未支給年金の請求に必要な書類

1 亡くなられた方の年金証書
2 来庁される方の本人確認書類
3 亡くなられた方と請求者の身分関係が確認できる戸籍謄本または抄本
4 請求者のマイナンバーカードまたは通知カード
5 請求者の通帳
6 生計同一関係に関する申立書(亡くなられた方と請求者の世帯が異なる場合)
7 委任状(代理人が手続きする場合)

詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部リンク)

手続き先

市役所市民生活課保険年金係または各支所年金担当窓口で手続きできます。
※ 共済年金を受給されていた方は共済組合にてお手続きください。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。

詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部リンク)

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた遺族が受けることができます。

詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部リンク)

寡婦年金

寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計維持されていた妻が60歳から65歳までの間受けることができます。

詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部リンク)

死亡一時金

死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)が受けることができます。

詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ先

市民生活課 保険年金係

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4041

FAX:0996-62-8126

メール:shimin_c@city.izumi.kagoshima.jp

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