所得税および個人住民税(市民税・県民税)の定額減税の概要について
更新日:2024年5月2日
所得税および個人住民税(市民税・県民税)の定額減税の概要について
令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において、賃金上昇が昨今の物価高に追いついていない国民の負担を緩和するために、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年分の所得税と令和6年度の個人住民税(市民税・県民税)について定額減税が行われることになりました。このたびの定額減税の概要は次のとおりです。
なお、詳しい制度内容等については、表中「関係リンク」より各税目の特設サイトをご確認ください。
区分 | 令和6年分 所得税(国税) | 令和6年度 個人住民税(地方税) | |
対象者 |
令和6年分の合計所得金額が 1,805万円以下の方 |
令和5年中の合計所得金額が 1,805万円以下で、所得割額が課税されている方 |
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定額減税の額 | 納税者および配偶者を含む扶養親族(国外居住者を除く。) | ||
1人につき3万円 ※配偶者と子2人を扶養している場合の減税額の合計は12万円 |
1人につき1万円 ※配偶者と子2人を扶養している場合の減税額の合計は4万円 |
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実施の時期・方法 |
○給与所得者(会社員)の場合 ・6月1日以後最初に源泉徴収される所得税から控除 ・控除しきれない場合は、以後12月までの税額から順次控除 |
特 別 徴 収 |
○給与から天引きの場合 ・令和6年6月分給与から天引きを行わず、定額減税後の税額を11回に分割して、7月分から翌年5月分まで天引き |
○公的年金等の受給者の場合 ・6月1日以後最初に源泉徴収される所得税から控除 ・控除しきれない場合は、以後12月までの税額から順次控除 |
○公的年金等から天引きの場合 ・令和6年10月支払分の年金より天引きされる個人住民税所得割額から控除 ・控除しきれない場合は、12月支払分以後の税額から順次控除 ・普通徴収の第1期分(6月分)の税額から控除 ・控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除 ・さらに減税しきれない場合は、10月分の年金の特別徴収の徴収額から順次控除 |
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○事業所得者等の場合 ・原則、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際の所得税額から控除 |
普 通 徴収 |
○納付書払い・口座振替の場合 ・第1期分(6月分)の税額から控除 ・控除しきれない場合は第2期分以降の税額から順次控除 |
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所管官庁 | 国税庁(税務署) | 令和6年1月1日時点で住民票がある市町村の役所(場) | |
関係リンク | 国税庁ホームページ(定額減税特設サイト) | 本市公式ウェブサイト(令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税について | |
減税しきれないと見込まれる方への給付金 (調整給付) |
定額減税の額が、定額減税を行う前の所得税額や個人住民税所得割額を上回ることで、定額減税しきれない事案が見込まれます。 |
お問い合わせ先
- 税務課
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出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4031
FAX:0996-63-1650