令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税について

更新日:2024年5月2日

令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税について

 「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税を実施することになりました。
 所得税の定額減税に関することは、国税庁ホームページ(定額減税特設サイト)新しいウィンドウで外部サイトを開きますをご確認ください。

定額減税の概要

 令和6年度個人住民税所得割額から定額による減税を行います。 
 なお定額減税は、地方税法の規定による他の税額控除を全て控除した後の所得割額から行うこととされています。

定額減税の対象者

 令和6年度(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下で、個人住民税所得割が課税される方。
 ※個人住民税非課税の方や均等割・森林環境税のみ課税される方は、対象外となります。

定額減税額の算出方法

 次の金額の合計額です。 
 (1)納税者本人・・・1万円
 (2)控除対象配偶者・扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
 ※控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税者本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、納税者本人の前年合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。

定額減税額の確認方法

定額減税額は個人住民税の各種通知書において確認することができます。

 (注)通知時期については従来から変更はありません。

(1)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月上旬 出水市税務課から個人宛に郵送予定)

   「市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」

(2)給与からの特別徴収の場合(令和6年5月  お勤め先から配付予定)

   「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

定額減税の実施方法

特別徴収(給与天引き)の場合

 定額減税後の税額を、徴収開始月である令和6年6月分は徴収せず、令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月で徴収します。

給与特別徴収の場合

普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

 第1期分の納付額から定額減税額に相当する額を控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

普通徴収の場合

公的年金からの特別徴収(年金天引き)の方

 令和6年10月分の徴収額から定額減税額に相当する額を控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の徴収額から、順次控除します。

公的年金からの特別徴収(年金天引き)の場合

公的年金からの特別徴収(年金天引き)が初年度の方

 令和6年度から年金の特別徴収(年金天引き)が開始される方は、普通徴収の第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税額に相当する額を控除し、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年7月分)以降の税額から、順次控除します。
 さらに減税しきれない場合は、令和6年10月分の年金の特別徴収の徴収額から順次控除します。

公的年金からの特別徴収が初年度の場合

その他

・「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」や「年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)」の算定基礎となる令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
・前年の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者については、令和6年度個人住民税の定額減税における定額減税額算出の対象とはなりませんが、令和7年度個人住民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。

関連情報

所得税の定額減税及び関係法令等はこちらを御確認ください。

お問い合わせ先

税務課

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4031

FAX:0996-63-1650

メール:zeimu_c@city.izumi.kagoshima.jp

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