産前産後期間の国民健康保険税の免除について
更新日:2023年12月21日
令和6年1月から、出産された方の産前産後期間の国民健康保険税が免除されます。
免除の対象者
国民健康保険に加入している方で、妊娠85日以降に出産された方
(死産・流産・人口妊娠中絶を含みます)
免除の期間
免除対象期間は、単胎と多胎で異なります。
単胎妊娠 4か月 (出産(予定)月とその前1か月と後2か月)
多胎妊娠 6か月 (出産(予定)月とその前3か月と後2か月)
※ 令和5年11月、12月に出産された方も免除対象期間があります。
免除される保険税
対象期間の保険税のうち、出産された方の均等割と所得割の全額
※ 受付後、保険税免除額を含めた年額の保険税を再算定し、翌月に通知します。
※ 保険税を前納されている場合、産前産後期間分の保険税は還付されます。
※ 他の軽減・減免制度との重複も可能です。
※ 免除期間中に転出した場合でも転出先の自治体へ引き継ぐことができます。
(免除される保険税額の例)
(例1)自営業の夫に扶養されている妻の場合(30代 所得なし 単胎)
(均等割額(医療分)+均等割額(後期高齢者支援分)+所得割額)÷12月×4月
(22,000円+12,000円+0円)÷12月×4月=11,333円
(免除される保険税額)
(例2)自営業をする妻の場合(20代 所得150万円 多胎)
(均等割額(医療分)+均等割額(後期高齢者支援分)+所得割額(所得×税率(医療+支援))÷12月×4月
(22,000円+12,000円+150万円×(7.3%+3.0%))÷12月×6月=94,250円
(免除される保険税額)
届出の時期
原則、免除には届出が必要です。
出産予定日の6か月前から届出をすることができます。
※ 転入される前の自治体で免除を受けていた方も届出により免除を受けることができます。
※ 市で必要な事項を確認できた場合は、届出がなくても免除措置を実施する場合があります。
届出に必要なもの
・届書
・母子健康手帳など(出産予定日や単胎・多胎を確認できるもの)
届出方法
窓口または郵送
届出先
市民生活課または各支所総合市民課
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
国民年金保険料にも同様の免除制度があります。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
◯制度に関すること
市民生活課 0996-63-4041
◯保険税に関すること
税務課 0996-63-4043