建築行為に伴う道路後退について
更新日:2023年4月1日
都市計画区域内で建物を新築・増築する際は、建築基準法において4m以上の幅の市道や県道など建築基準法上の道路に敷地が接していなければ建築できません。
しかし、4m未満の場合であっても、法の施行時点で既に建物が立ち並んでおり、特定行政庁(県)が指定した1.8m以上4m未満の道を、建築基準法上の道路とみなし、建築することができます。
この道を、建築基準法第42条2項に位置付けられた「2項道路」といいます。
2項道路に接する敷地に建築する場合は、道路中心線から2m後退した敷地部分には、建物の建築や門・塀・擁壁など工作物の築造ができませんのでご注意ください。
道を挟んで向かい側が崖や河川の場合は、崖や河川と道の境界から4m後退する必要があります。
なお、後退する敷地部分に現存するブロック塀の撤去にあたっては、補助制度を活用できる場合があるほか、当該敷地部分については、固定資産税が非課税となる場合があります。
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