道路後退(セットバック)部分の固定資産税について
更新日:2022年7月29日
道路後退(セットバック)とは
建物を新築又は増改築する際に、道路の中心から2m後退させて建物(擁壁等を含みます)を建てることを道路後退(セットバック)といいます。
建築基準法上、道路の幅員は4m以上確保する必要があり、建物と接している4m未満の狭い道路を広くするために、新しく建物を建てる際には道路後退をする必要があります。
詳しくは都市計画課でご確認ください。
非課税となる要件
道路後退部分が固定資産税の賦課期日である1月1日時点で「公共の用に供する道路※」となっていること。
※「公共の用に供する道路」とは、以下のような状態であることをいいます。
1 利用上の制約を設けていないこと
2 客観的に道路として認定できる状態であること
3 不特定多数の人の通行に供されていること
次のような例に該当する場合は、非課税になりません。
・袋小路となっている場合(沿線に集会所、公園等の公共的施設がある場合を除く)
・公道から同一の公道に連絡している場合(沿線に集会所、公園等の公共的施設がある場合を除く)
・建物の敷地となっている場合
・擁壁やフェンス等の工作物がある場合
・関係者以外の通行を禁止する旨の表記がなされている場合
手続きについて
○「固定資産税の非課税申出書」の提出をお願いします。
※セットバック部分を分筆していない場合は、その地積が確認できる図面等を添付してください。
※毎年12月28日までに提出された分が翌年度の非課税認定の対象となります。
○税務課職員が現地確認及び賦課期日(1月1日)における利用状況の確認を行い、非課税とするか決定します。
お問い合わせ先
- 税務課
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出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4031
FAX:0996-63-1650