児童手当についてのお知らせ

更新日:2023年6月1日

児童手当の制度について

1、現況届の提出は原則不要です。
2、現在、特例給付が支給されていない方は、手続きが必要になる場合があります。
3、
異動があった際、届出が必要となります。


 

1、現況届の提出は原則不要です。

現況届は、毎年6月1日の状況を確認し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを判断するものです。
これまでは全ての受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下の方を除き現況届の提出は不要となりました。
 

現況届の提出が必要な方

・支給要件児童の住民票が出水市にない方
・6月1日時点で配偶者の方と離婚協議中により別居している方
・配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が出水市と異なる方
・戸籍や住民票がない児童を養育する方
・未成年後見人、里親、施設等の受給者の方
・その他、市から提出の案内があった方


対象者の方には6月上旬に案内通知を送付しますので必ずお手続きをお願いします。


※過年度分(令和3年度以前)の現況届については提出が必要です。

 

2、現在、特例給付が支給されていない方は、手続きが必要になる場合があります。

所得額が所得制限限度額を上回り、現在手当等が支給されていない方で、令和5年度所得が所得制限限度額内になった場合、手当を受け取るためには改めて手続きが必要です。
(対象の方には、所得額の確認についてのご案内を5月にお送りしています。)

※「特例給付」とは・・・
  所得制限限度額を上回る所得額の方に限り、児童手当が支給されず特例給付金として児童1人につき
  月額5,000円が支払われる制度です。

以下の表の
  (A)未満の所得額・・・児童手当が支給される
  (A)以上の所得額・・・児童手当は支給されず、特例給付が支給される
  (B)以上の所得額・・・児童手当・特例給付どちらも支給されない(受給資格消滅)
                    →受給資格を消滅した後に、受給者の所得額が(B)を下回った場合は
                     改めて認定請求書の提出が必要となります。市民税課税通知書を受け
                     取った日の翌日から15日以内にご提出ください。

所得は、世帯合算ではなく生計中心者のみの所得を確認します。
  (A)児童手当に係る所得制限限度額(万円) (B)特例給付に係る所得上限額(万円)
扶養親族の数※1 所得額 収入額の目安※2 所得額 収入額の目安※2
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276
6人以上 1人につき38万円を加算した額

※1 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除   
きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※2 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。


 

3、異動があった際、新たに届出が必要となります。

以下の異動があった場合は、すみやかに届出が必要です。

・出水市外に居住する配偶者や児童の住所・氏名が変わったとき
・離婚により児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者や配偶者が公務員になった、公務員でなくなったとき
・対象となる児童を養育しなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる方のみ)
 例)社会保険を離脱し、国民健康保険に加入した(厚生年金→国民年金)
・婚姻、子の実親との事実婚により配偶者を有するに至ったとき



児童手当の詳しい内容についてはこちらをご確認ください。

お問い合わせ先

こども課 こども福祉係

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4047

FAX:0996-62-7767

メール:kodomo_c@city.izumi.kagoshima.jp

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