児童手当についてのお知らせ
更新日:2023年6月1日
児童手当の制度について
1、現況届の提出は原則不要です。
2、現在、特例給付が支給されていない方は、手続きが必要になる場合があります。
3、異動があった際、届出が必要となります。
1、現況届の提出は原則不要です。
現況届は、毎年6月1日の状況を確認し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを判断するものです。
これまでは全ての受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下の方を除き現況届の提出は不要となりました。
現況届の提出が必要な方
・支給要件児童の住民票が出水市にない方
・6月1日時点で配偶者の方と離婚協議中により別居している方
・配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が出水市と異なる方
・戸籍や住民票がない児童を養育する方
・未成年後見人、里親、施設等の受給者の方
・その他、市から提出の案内があった方
対象者の方には6月上旬に案内通知を送付しますので必ずお手続きをお願いします。
※過年度分(令和3年度以前)の現況届については提出が必要です。
2、現在、特例給付が支給されていない方は、手続きが必要になる場合があります。
所得額が所得制限限度額を上回り、現在手当等が支給されていない方で、令和5年度所得が所得制限限度額内になった場合、手当を受け取るためには改めて手続きが必要です。
(対象の方には、所得額の確認についてのご案内を5月にお送りしています。)
※「特例給付」とは・・・
所得制限限度額を上回る所得額の方に限り、児童手当が支給されず特例給付金として児童1人につき
月額5,000円が支払われる制度です。
以下の表の
(A)未満の所得額・・・児童手当が支給される
(A)以上の所得額・・・児童手当は支給されず、特例給付が支給される
(B)以上の所得額・・・児童手当・特例給付どちらも支給されない(受給資格消滅)
→受給資格を消滅した後に、受給者の所得額が(B)を下回った場合は
改めて認定請求書の提出が必要となります。市民税課税通知書を受け
取った日の翌日から15日以内にご提出ください。
(A)児童手当に係る所得制限限度額(万円) | (B)特例給付に係る所得上限額(万円) | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族の数※1 | 所得額 | 収入額の目安※2 | 所得額 | 収入額の目安※2 |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
6人以上 | 1人につき38万円を加算した額 |
※1 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除
きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※2 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
3、異動があった際、新たに届出が必要となります。
以下の異動があった場合は、すみやかに届出が必要です。
・出水市外に居住する配偶者や児童の住所・氏名が変わったとき
・離婚により児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者や配偶者が公務員になった、公務員でなくなったとき
・対象となる児童を養育しなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる方のみ)
例)社会保険を離脱し、国民健康保険に加入した(厚生年金→国民年金)
・婚姻、子の実親との事実婚により配偶者を有するに至ったとき
児童手当の詳しい内容についてはこちらをご確認ください。
お問い合わせ先
- こども課 こども福祉係
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4047
FAX:0996-62-7767